なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

刑法

「影響力の武器(1)」

☆「……、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、……」(売春防止法・第一条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (監護者わいせつ及び監護者性交等)第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者…

「軽犯罪」

☆「拘留又は科料に処する」(軽犯罪法・第一条)。 〇軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号) ・第一条・第二条・第三条・第四条 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又…

「生物兵器又は毒素兵器の使用」

☆「……、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの……」(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律・第二条第一項)。「……、人、動物…

「賭博」

☆「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」(刑法・第百八十五条但書)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第百八十五条(賭博)・第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利) (賭博)第百八十五条 賭博をした者…

「外患に関する罪」

☆「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」(刑法・第八十一条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第八十一条(外患誘致)・第八十二条(外患援助)・第八十三条・第八十四条・第八十五条・第八十六条・第八十七条(未遂罪…

「詐欺罪と補助金適正化法違反」

☆一般法と特別法。 ↓ 「十年以下の懲役に処する」(刑法・第二百四十六条) と 「五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・第二十九条第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十…

「過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等」

☆「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する」(刑法・第二百十条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第二百九条(過失傷害)・第二百十条(過失致死)・第二百十一条(業務上過失致死傷等) (過失傷害)第二百九条 過失により人…

「殺人・傷害・傷害致死・暴行」

☆「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(刑法・第百九十九条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第百九十九条(殺人)・第二百四条(傷害)・第二百五条(傷害致死)・第二百八条(暴行) (殺人)第百九十九条 人を殺し…

「略取、誘拐及び人身売買の罪」

☆「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する」(刑法・第二百二十五条の二第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第二…

「触法少年」

☆触法少年=「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」(少年法・第三条第一項第二号)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (責任年齢)第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (素読用条文) (責任年齢)第四十一条 十四歳に…

「簡易裁判所」

☆「下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする」(裁判所法・第二条第一項)。 〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) ・第三十二条(裁判官)・第三十三条(裁判権)・第三十四条(その他の権限)・第三十五条(一人制) …

「死刑の執行」

☆「死刑の執行は、法務大臣の命令による」(刑事訴訟法・第四百七十五条第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (死刑)第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置…

「医師等と秘密」

☆「医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」(民事訴訟法・第百九十七条第一項第二号) ↓ 「医師、歯科医師、助産師…

「公務執行妨害と特別公務員暴行陵虐」

☆「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」(刑法・第百四条)。 ↓ (特別公務員証拠隠滅等)の罪はなぜ存在しない? 〇刑法(明治四十年…

「強制わいせつと強制性交等」

☆非親告罪化。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第百七十六条(強制わいせつ)・第百七十七条(強制性交等)・第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)・第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)・第百八十条(未遂罪)・第百八十一条…

「通貨の重さと投票の軽さ」

☆法定刑の差。 ・通貨偽造罪→「無期又は三年以上の懲役」 ・投票偽造、増減罪→「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」→(選挙事務関係者の場合)「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) …

「背任罪と特別背任罪」

☆条文の位置。 ・刑法>「第二編 罪」>「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」>第二百四十七条(背任) ・会社法>「第八編 罰則」>第九百六十条(取締役等の特別背任罪) 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (背任)第二百四十七条 他人のためにその事務を処…

「あっせん収賄と公職者あっせん利得」

<あっせん収賄> 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (あっせん収賄)第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又…