☆「……、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、……」(売春防止法・第一条)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(素読用条文)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条
十八歳未満の者に対し、
↓
その者を現に監護する者であることによる
↓
影響力があることに乗じて
↓
わいせつな行為をした者は、
↓
第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、
↓
その者を現に監護する者であることによる
↓
影響力があることに乗じて
↓
性交等をした者は、
↓
第百七十七条の例による。
〇売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
・第二条(定義)
・第七条(困惑等による売春)
・第八条(対償の収受等)
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律で
↓
「売春」とは、
↓
対償を受け、又は受ける約束で、
↓
不特定の相手方と性交すること
↓
をいう。
(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(素読用条文)
(困惑等による売春)
第七条
人を欺き、若しくは困惑させて
↓
これに売春をさせ、
↓
又は
↓
親族関係による影響力を利用して
↓
人に売春をさせた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、
↓
又は
↓
人に暴行を加えて
↓
これに売春をさせた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
三年以下の懲役
↓
及び
↓
十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、
↓
罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(対償の収受等)
第八条
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、
↓
その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、
↓
又は
↓
これを要求し、若しくは約束したときは、
↓
五年以下の懲役
↓
及び
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、
↓
親族関係による影響力を利用して、
↓
売春の対償の全部又は一部の提供を
↓
要求した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
(刑法=令和2年4月1日現在・施行)
(売春防止法=令和4年4月1日現在・施行)