※「文部科学省」>「初等中等教育局」>「初等中等教育企画課」>「児童生徒性暴力等対策専門官」。
・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。
(素読用条文)
(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の六局
↓
並びに
↓
国際統括官一人を
↓
置く。
総合教育政策局
初等中等教育局
高等教育局
科学技術・学術政策局
研究振興局
研究開発局
2 大臣官房に
↓
文教施設企画・防災部を、
↓
高等教育局に
↓
私学部を
↓
置く。
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条 初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(素読用条文)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、
↓
次の九課及び参事官一人を
↓
置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官)
第二十三条 初等中等教育企画課に、教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官それぞれ一人を置く。
2 教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 義務教育学校における教育並びに小学校及び中学校における教育で学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三 初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 学校教育法施行規則第五十二条の二第一項の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
3 教育制度改革室に、室長を置く。
4 地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。
5 教員人事管理システム専門官は、地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
6 教員メンタルヘルス専門官は、地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
7 児童生徒性暴力等対策専門官は、地方公務員である教育関係職員による児童生徒性暴力等の防止等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第四項に規定する児童生徒性暴力等の防止等をいう。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
(素読用条文)
(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官、教員メンタルヘルス専門官及び児童生徒性暴力等対策専門官)
第二十三条
初等中等教育企画課に、
↓
教育制度改革室
↓
並びに
↓
地方教育行政専門官、
↓
教員人事管理システム専門官、
↓
教員メンタルヘルス専門官
↓
及び
↓
児童生徒性暴力等対策専門官
↓
それぞれ
↓
一人を置く。
2 教育制度改革室は、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 義務教育学校における教育並びに小学校及び中学校における教育で学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定によるものの振興に関する
↓
企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三 初等中等教育の制度の改革に関する
↓
企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 学校教育法施行規則第五十二条の二第一項の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校における教育の振興に関する
↓
企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
3 教育制度改革室に、
↓
室長を
↓
置く。
4 地方教育行政専門官は、
↓
地方教育行政に関する制度に関する
↓
専門的事項についての企画及び立案
↓
並びに
↓
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち
↓
専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。
5 教員人事管理システム専門官は、
↓
地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する
↓
専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
6 教員メンタルヘルス専門官は、
↓
地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する
↓
専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
7 児童生徒性暴力等対策専門官は、
↓
地方公務員である教育関係職員による
↓
児童生徒性暴力等の防止等
↓
(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第四項に規定する児童生徒性暴力等の防止等をいう。)に関する
↓
専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(目的)
第一条 この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等が
↓
児童生徒等の権利を著しく侵害し、
↓
児童生徒等に対し
↓
生涯にわたって回復し難い心理的外傷
↓
その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、
↓
児童生徒等の尊厳を保持するため、
↓
児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
国等の責務を明らかにし、
↓
基本指針の策定、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置
↓
並びに
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見
↓
及び
↓
児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、
↓
あわせて、
↓
特定免許状失効者等に対する
↓
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、
↓
もって
↓
児童生徒等の権利利益の擁護に資すること
↓
を目的とする。
(文部科学省組織令=令和5年4月1日現在・施行)
(文部科学省組織規則=令和5年4月1日現在・施行)
(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年4月1日現在・施行)