※「こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する」(こども家庭庁組織規則・第二十一条第二項)。
↓
「こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する」(こども家庭庁組織規則・第二十二条第二項)。
〇こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
2 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。
(設置)
第二条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
↓
第四十九条第三項の規定に基づいて、
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内閣府の外局として、
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こども家庭庁を
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設置する。
2 こども家庭庁の長は、
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こども家庭庁長官(以下「長官」という。)
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とする。
〇こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)
・第二十一条(こども家庭庁顧問)
・第二十二条(こども家庭庁参与)
(こども家庭庁顧問)
第二十一条 こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。
2 こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 こども家庭庁顧問は、非常勤とする。
(こども家庭庁顧問)
第二十一条
こども家庭庁に、
↓
こども家庭庁顧問を
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置くことができる。
2 こども家庭庁顧問は、
↓
こども家庭庁の所掌事務のうち
↓
重要な施策に参画する。
3 こども家庭庁顧問は、
↓
非常勤とする。
(こども家庭庁参与)
第二十二条 こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。
2 こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 こども家庭庁参与は、非常勤とする。
(こども家庭庁参与)
第二十二条
こども家庭庁に、
↓
こども家庭庁参与を
↓
置くことができる。
2 こども家庭庁参与は、
↓
こども家庭庁の所掌事務のうち
↓
重要な事項に参与する。
3 こども家庭庁参与は、
↓
非常勤とする。
(こども家庭庁設置法=令和5年4月1日現在・施行)
(こども家庭庁組織規則=令和5年4月1日現在・施行)