なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「こども家庭庁顧問・こども家庭庁参与」

※「こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策参画する」(こども家庭庁組織規則・第二十一条第二項)。
   ↓
 「こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項参与する」(こども家庭庁組織規則・第二十二条第二項)。

 

 

〇こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)

 

(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
2 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。

 

(設置)
第二条

  内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
   ↓
  第四十九条第三項の規定に基づいて、
   ↓
  内閣府の外局として
   ↓
  こども家庭庁
   ↓
  設置する。

2 こども家庭庁の長は、
   ↓
  こども家庭庁長官(以下「長官」という。)
   ↓
  とする。

 


〇こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府第三十八号)

 

・第二十一条(こども家庭庁顧問)
・第二十二条(こども家庭庁参与)

 

(こども家庭庁顧問)
第二十一条 こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。
2 こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 こども家庭庁顧問は、非常勤とする。

 

(こども家庭庁顧問)
第二十一条

  こども家庭庁に、
   ↓
  こども家庭庁顧問
   ↓
  置くことができる。

2 こども家庭庁顧問は、
   ↓
  こども家庭庁の所掌事務のうち
   ↓
  重要な施策に参画する。

3 こども家庭庁顧問は、
   ↓
  非常勤とする。

 

(こども家庭庁参与)
第二十二条 こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。
2 こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 こども家庭庁参与は、非常勤とする。

 

(こども家庭庁参与)
第二十二条

  こども家庭庁に、
   ↓
  こども家庭庁参与
   ↓
  置くことができる。

2 こども家庭庁参与は、
   ↓
  こども家庭庁の所掌事務のうち
   ↓
  重要な事項に参与する。

3 こども家庭庁参与は、
   ↓
  非常勤とする。

 


(こども家庭庁設置法=令和5年4月1日現在・施行)
(こども家庭庁組織規則=令和5年4月1日現在・施行)