なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

国会法

「国会の臨時会の召集」

☆「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」(日本国憲法・第五十三条後段)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院…

「特別委員会」

☆「その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため」(国会法・第四十五条第一項)。 〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号) ・第四十条・第四十五条・第四十六条・第四十七条 第四十条 各議院の委員会…

「常任委員会」

☆「各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする」(国会法・第四十条)。 〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号) ・第四十条・第四十一条 (※素読用条文のみ掲載。)・第四十二条・第四十六条・第四十七条・第四十八条・第四十九条・第五十条…

「不逮捕特権」

☆「国会の会期中」(日本国憲法・第五十条)→「会期中」(国会法・第三十三条)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会…

「国会議員の歳費」

☆議員の歳費月額=「百二十九万四千円」(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律・第一条)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (素読用条文) 第四十九条 両…