☆「国会の会期中」(日本国憲法・第五十条)→「会期中」(国会法・第三十三条)。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
(素読用条文)
第五十条
両議院の議員は、
↓
法律の定める場合を除いては、
↓
国会の会期中
↓
逮捕されず、
↓
会期前に逮捕された議員は、
↓
その議院の要求があれば、
↓
会期中
↓
これを釈放しなければならない。
〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
・第三十三条
・第三十四条
・第三十四条の二
・第三十四条の三
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
(素読用条文)
第三十三条
各議院の議員は、
↓
院外における現行犯罪の場合を除いては、
↓
会期中
↓
その院の許諾がなければ
↓
逮捕されない。
第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
(素読用条文)
第三十四条
各議院の議員の逮捕につき
↓
その院の許諾を求めるには、
↓
内閣は、
↓
所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、
↓
その要求書の写を添えて、
↓
これを求めなければならない。
第三十四条の二 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
2 内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
第三十四条の二
内閣は、
↓
会期前に逮捕された議員があるときは、
↓
会期の始めに、
↓
その議員の属する議院の議長に、
↓
令状の写を添えて
↓
その氏名を通知しなければならない。
2 内閣は、
↓
会期前に逮捕された議員について、
↓
会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、
↓
その議員の属する議院の議長に
↓
その旨を通知しなければならない。
第三十四条の三 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
(素読用条文)
第三十四条の三
議員が、
↓
会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、
↓
議員二十人以上の連名で、
↓
その理由を附した要求書を
↓
その院の議長に提出しなければならない。