☆議員の歳費月額=「百二十九万四千円」(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律・第一条)。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
(素読用条文)
第四十九条
両議院の議員は、
↓
法律の定めるところにより、
↓
国庫から
↓
相当額の歳費を受ける。
〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
・第三十五条
・第三十八条
第三十五条 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
(素読用条文)
第三十五条
議員は、
↓
一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない
↓
歳費を受ける。
第三十八条 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
(素読用条文)
第三十八条
議員は、
↓
公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、
↓
別に定めるところにより
↓
手当を受ける。
〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
・第一条
・第七条
・第九条
・第十条
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
(素読用条文)
第一条
各議院の議長は
↓
二百十七万円を、
↓
副議長は
↓
百五十八万四千円を、
↓
議員は
↓
百二十九万四千円を、
↓
それぞれ
↓
歳費月額として
↓
受ける。
第七条 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
(素読用条文)
第七条
議員で国の公務員を兼ねる者は、
↓
議員の歳費を受けるが、
↓
公務員の給料を受けない。
但し、
↓
公務員の給料額が歳費の額より多いときは、
↓
その差額を行政庁から受ける。
第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
2 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
(素読用条文)
第九条
各議院の議長、副議長及び議員は、
↓
公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、
↓
文書通信交通滞在費として
↓
月額百万円を受ける。
2 前項の文書通信交通滞在費については、
↓
その支給を受ける金額を標準として、
↓
租税その他の公課を課することができない。
第十条 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
(素読用条文)
第十条
各議院の議長、副議長及び議員は、
↓
その職務の遂行に資するため、
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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の
↓
鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる
↓
特殊乗車券の交付を受け、
↓
又は
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これに代えて若しくはこれと併せて
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両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る
↓
航空券の交付を受ける。
2 前項の規定による航空券の交付は、
↓
当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、
↓
予算の範囲内で、
↓
当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、
↓
各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、
↓
行うものとする。
(日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(国会法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)