※「こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする」(こども家庭庁設置法・第三条第一項)。
〇こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)
・第二条(設置)
・第九条(官房及び局の数等)
(設置)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置する。
2 こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官(以下「長官」という。)とする。
(素読用条文)
(設置)
第二条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
↓
第四十九条第三項の規定に基づいて、
↓
内閣府の外局として、
↓
こども家庭庁を
↓
設置する。
2 こども家庭庁の長は、
↓
こども家庭庁長官(以下「長官」という。)
↓
とする。
(官房及び局の数等)
第九条 こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
(素読用条文)
(官房及び局の数等)
第九条
こども家庭庁は、
↓
内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁
↓
とする。
2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき
↓
こども家庭庁に置かれる
↓
官房及び局の数は、
↓
三以内とする。
〇こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)
・第一条(長官官房及び局の設置)
・第三条(成育局の所掌事務)
・第四条(支援局の所掌事務)
・第十一条(成育局に置く課等)
・第十九条(支援局に置く課)
(長官官房及び局の設置)
第一条 こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。
成育局
支援局
(素読用条文)
(長官官房及び局の設置)
第一条
こども家庭庁に、
↓
長官官房及び次の二局を
↓
置く。
成育局
支援局
(成育局の所掌事務)
第三条 成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収(第二十一号、第十三条第一号及び第十八条第六号において「拠出金の徴収」という。)に関することを除く。)。
三 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に関する制度に関すること。
四 児童福祉施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。)並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第六号において同じ。)をいう。第二十号並びに第十八条第二号及び第五号において同じ。)及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設並びにこれらの職員を養成する施設に関すること。
六 前二号(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
七 第四号及び第五号(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。
八 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
九 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
十 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
十一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
十三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
十四 こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十五 第四号及び第五号(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十六 成育医療等基本方針(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針をいう。第十六条第五号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
十七 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の規定による一時金の支給等に関すること。
十八 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十九 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二十 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。
二十一 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること(拠出金の徴収に関することを除く。)。
二十二 こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。
(素読用条文)
(成育局の所掌事務)
第三条
成育局は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保
↓
及び
↓
小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する
↓
基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による
↓
子ども・子育て支援給付
↓
その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること
↓
(同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収(第二十一号、第十三条第一号及び第十八条第六号において「拠出金の徴収」という。)に関することを除く。)。
三 認定こども園
↓
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)
↓
に関する制度に関すること。
四 児童福祉施設等
↓
(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。)並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第六号において同じ。)をいう。第二十号並びに第十八条第二号及び第五号において同じ。)
↓
及び
↓
その職員を養成する施設の
↓
施設及び設備の整備に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、
↓
保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設
↓
並びに
↓
これらの職員を養成する施設に関すること。
六 前二号
↓
(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)
↓
に掲げるもののほか、
↓
こどもの保育に関すること。
七 第四号及び第五号
↓
(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)
↓
に掲げるもののほか、
↓
こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
↓
並びに
↓
地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。
八 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
九 児童福祉法に規定する児童委員に関すること
↓
(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
十 こども及び子育てに関する
↓
相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
十一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する
↓
基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う
↓
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
↓
第十五条第一項第七号に規定する
↓
災害共済給付に関すること。
十三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
↓
環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)
↓
第八条第一項に規定する
↓
基本計画の作成及び推進に関すること。
十四 こどもの保健の向上に関すること
↓
(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十五 第四号及び第五号
↓
(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)
↓
に掲げるもののほか、
↓
妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十六 成育医療等基本方針
↓
(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針をいう。第十六条第五号において同じ。)
↓
の策定及び推進に関すること。
十七 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する
↓
一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の規定による
↓
一時金の支給等に関すること。
十八 こどもの権利利益の擁護に関すること
↓
(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
十九 こども家庭庁の所掌事務に関する
↓
科学技術に関する事務の総括に関すること。
二十 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用
↓
並びに
↓
児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること
↓
(支援局の所掌に属するものを除く。)。
二十一 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること
↓
(拠出金の徴収に関することを除く。)。
二十二 こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。
(支援局の所掌事務)
第四条 支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に規定する児童扶養手当に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
六 こどもの自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。第二十三条第三号において同じ。)に関すること。
七 こどもの虐待の防止に関すること。
八 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。
九 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。
十 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。
(素読用条文)
(支援局の所掌事務)
第四条
支援局は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、
↓
児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、
↓
障害児入所施設及び児童発達支援センター
↓
並びに
↓
これらの職員を養成する施設に関すること
↓
(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二 前号
↓
(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)
↓
に掲げるもののほか、
↓
こどもの養護に関すること。
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に規定する
↓
児童扶養手当に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、
↓
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、
↓
こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること
↓
(成育局の所掌に属するものを除く。)。
六 こどもの自立支援医療
↓
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。第二十三条第三号において同じ。)
↓
に関すること。
七 こどもの虐待の防止に関すること。
八 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定による
↓
いじめの防止等に関する相談の体制
↓
その他の地域における体制の整備に関すること。
九 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整
↓
及び
↓
これに伴い必要となる当該事務の実施の推進
↓
(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)
↓
に関すること。
十 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。
(成育局に置く課等)
第十一条 成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。
総務課
保育政策課
成育基盤企画課
成育環境課
母子保健課
安全対策課
(素読用条文)
(成育局に置く課等)
第十一条
成育局に、
↓
次の六課及び参事官一人を
↓
置く。
総務課
保育政策課
成育基盤企画課
成育環境課
母子保健課
安全対策課
(支援局に置く課)
第十九条 支援局に、次の四課を置く。
総務課
虐待防止対策課
家庭福祉課
障害児支援課
(素読用条文)
(支援局に置く課)
第十九条
支援局に、
↓
次の四課を
↓
置く。
総務課
虐待防止対策課
家庭福祉課
障害児支援課
〇こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)
・第三条(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)
・第四条(児童手当管理室)
・第五条(企画官)
・第六条(企画官)
・第七条
・第八条(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)
第二節 成育局
(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)
第三条 保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。
2 認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。
3 認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。
4 指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。
5 業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。
6 業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。
(素読用条文)
(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)
第三条
保育政策課に、
↓
認可外保育施設担当室
↓
及び
↓
業務管理体制検査官を
↓
置く。
2 認可外保育施設担当室は、
↓
保育政策課の所掌事務のうち、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
↓
第五十九条の二第一項に規定する施設
↓
(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)
↓
に関すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
↓
第五十九条の二に規定する
↓
仕事・子育て両立支援事業に関すること。
3 認可外保育施設担当室に、
↓
室長及び指導監査官四人を
↓
置く。
4 指導監査官は、
↓
命を受けて、
↓
仕事・子育て両立支援事業に関する
↓
指導及び監査に関する事務を行う。
5 業務管理体制検査官は、
↓
命を受けて、
↓
子ども・子育て支援法
↓
第五十六条第一項及び第四項
↓
並びに
↓
第五十七条の規定による事務を行う。
6 業務管理体制検査官の定数は
↓
併任の者を除き
↓
二人とする。
(児童手当管理室)
第四条 成育環境課に、児童手当管理室を置く。
2 児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当及び同法附則第二条第一項の給付に関する事務をつかさどる。
3 児童手当管理室に、室長を置く。
(素読用条文)
(児童手当管理室)
第四条
成育環境課に、
↓
児童手当管理室を
↓
置く。
2 児童手当管理室は、
↓
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する
↓
児童手当
↓
及び
↓
同法附則第二条第一項の給付に関する事務を
↓
つかさどる。
3 児童手当管理室に、
↓
室長を
↓
置く。
(企画官)
第五条 安全対策課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、安全対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
(素読用条文)
(企画官)
第五条
安全対策課に、
↓
企画官一人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
安全対策課の所掌事務のうち
↓
重要事項についての
↓
企画及び立案に関する事務を行う。
第三節 支援局
(企画官)
第六条 総務課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
(素読用条文)
(企画官)
第六条
総務課に、
↓
企画官一人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
総務課の所掌事務のうち
↓
重要事項についての
↓
企画及び立案に関する事務を行う。
第七条 虐待防止対策課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、虐待防止対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
(素読用条文)
第七条
虐待防止対策課に、
↓
企画官一人を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
虐待防止対策課の所掌事務のうち
↓
重要事項についての
↓
企画及び立案に関する事務を行う。
(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)
第八条 家庭福祉課に、企画官一人及び児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。
2 企画官は、命を受けて、家庭福祉課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
3 児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。
(素読用条文)
(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)
第八条
家庭福祉課に、
↓
企画官一人
↓
及び
↓
児童扶養手当特別指導監査官三人以内を
↓
置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
家庭福祉課の所掌事務のうち
↓
重要事項についての
↓
企画及び立案に関する事務を行う。
3 児童扶養手当特別指導監査官は、
↓
命を受けて、
↓
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による
↓
児童扶養手当の支給に関し
↓
都道府県及び市町村が処理する事務についての
↓
監査に関する事務を行う。
(こども家庭庁設置法=令和5年4月1日現在・施行)
(こども家庭庁組織令=令和5年4月1日現在・施行)
(こども家庭庁組織規則=令和5年4月1日現在・施行)