戸籍法
☆「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法・第六条本文)。 〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) ・第百七条 ・第百七条の二 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…
☆「戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する」(戸籍法・第一条第一項)。 ↓ 「前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規…
☆「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」(皇室典範・第十条)。 〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号) ・第十二条・第十四条・第二十六条 第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 (素…