行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
☆「機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律・第十六条の二第一項)。※「機構」=地方…
☆「個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」(行政手続における特定の…