学校教育法施行規則
☆「小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする」(学校教育法施行規則・第四十三条)。 〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) ・第四十四条・第四十五条・第四十五条の二・第四…
☆「特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる」(学校教育法・第七十八条)。 〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) ・第七十二条・第七十五条・第八十条・第八十一条 第七十二…
☆「学校には、学校医を置くものとする」(学校保健安全法・第二十三条第一項)。 ↓ 「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」(学校保健安全法・第二十三条第二項)。 〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号) ・第二十二…
☆「大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする」(学校教育法・第百四条第一項)。 〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 第百四条 大学(専門職大学及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下…
☆単位制による課程=「学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程」(単位制高等学校教育規程・第一条)。 〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) 第百三条 高等学校においては、第百四条第一項におい…
☆「教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する」学習指導要領。 〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) ・第三十八条・第五十条・第五十二条・第七十二条・第七十四条・第八十三条・第八十四条・第百二十六条・第百二十七条・第百二十…
☆懲戒(〇)←校長及び教員→体罰(×)。 〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えるこ…