☆「大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする」(学校教育法・第百四条第一項)。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第百四条 大学(専門職大学及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この項及び第七項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。
2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
3 大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
4 大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
5 短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し、短期大学士の学位を授与するものとする。
6 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
7 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
一 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
二 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
(素読用条文)
第百四条
大学(専門職大学及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この項及び第七項において同じ。)は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
大学を卒業した者に対し、
↓
学士の学位を
↓
授与するものとする。
2 専門職大学は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、
↓
文部科学大臣の定める学位を
↓
授与するものとする。
3 大学院を置く大学は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し
↓
修士又は博士の学位を、
↓
専門職大学院の課程を修了した者に対し
↓
文部科学大臣の定める学位を
↓
授与するものとする。
4 大学院を置く大学は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、
↓
博士の学位を
↓
授与することができる。
5 短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
短期大学を卒業した者に対し、
↓
短期大学士の学位を
↓
授与するものとする。
6 専門職短期大学は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
専門職短期大学を卒業した者に対し、
↓
文部科学大臣の定める学位を
↓
授与するものとする。
7 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
次の各号に掲げる者に対し、
↓
当該各号に定める学位を
↓
授与するものとする。
一 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれに準ずる者で、
↓
大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、
↓
大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者
学士
二 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち
↓
当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、
↓
大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者
学士、修士又は博士
8 学位に関する事項を定めるについては、
↓
文部科学大臣は、
↓
第九十四条の政令で定める審議会等に
↓
諮問しなければならない。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第百四十五条 学位に関する事項は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。
(素読用条文)
第百四十五条
学位に関する事項は、
↓
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。
〇学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)
・第一条(趣旨)
・第二条(学士の学位授与の要件)
・第三条(修士の学位授与の要件)
・第四条(博士の学位授与の要件)
・第五条(学位の授与に係る審査への協力)
・第五条の四(短期大学士の学位授与の要件)
・第十条(専攻分野の名称)
・第十一条(学位の名称)
(趣旨)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第四項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第四項までの規定により
↓
大学
↓
又は
↓
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する
↓
学位については、
↓
この省令の定めるところによる。
(学士の学位授与の要件)
第二条 法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第十条、第十条の二、第十一条及び第十三条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
(素読用条文)
(学士の学位授与の要件)
第二条
法第百四条第一項の規定による
↓
学士の学位の授与は、
↓
大学(短期大学を除く。第十条、第十条の二、第十一条及び第十三条を除き、以下同じ。)が、
↓
当該大学を卒業した者に対し
↓
行うものとする。
(修士の学位授与の要件)
第三条 法第百四条第一項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。2 前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
(素読用条文)
(修士の学位授与の要件)
第三条
法第百四条第一項の規定による
↓
修士の学位の授与は、
↓
大学院を置く大学が、
↓
当該大学院の修士課程を修了した者に対し
↓
行うものとする。
2 前項の修士の学位の授与は、
↓
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により
↓
前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、
↓
大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する
↓
修士課程の修了要件を満たした者に対しても
↓
行うことができる。
(博士の学位授与の要件)
第四条 法第百四条第一項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。2 法第百四条第二項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
(素読用条文)
(博士の学位授与の要件)
第四条
法第百四条第一項の規定による
↓
博士の学位の授与は、
↓
大学院を置く大学が、
↓
当該大学院の博士課程を修了した者に対し
↓
行うものとする。
2 法第百四条第二項の規定による
↓
博士の学位の授与は、
↓
前項の大学が、
↓
当該大学の定めるところにより、
↓
大学院の行う博士論文の審査に合格し、
↓
かつ、
↓
大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し
↓
行うことができる。
(学位の授与に係る審査への協力)
第五条 前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(素読用条文)
(学位の授与に係る審査への協力)
第五条
前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、
↓
他の大学院又は研究所等の教員等の協力を
↓
得ることができる。
(短期大学士の学位授与の要件)
第五条の四 法第百四条第三項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
(素読用条文)
(短期大学士の学位授与の要件)
第五条の四
法第百四条第三項の規定による
↓
短期大学士の学位の授与は、
↓
短期大学が、
↓
当該短期大学を卒業した者に対し
↓
行うものとする。
(専攻分野の名称)
第十条 大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
(素読用条文)
(専攻分野の名称)
第十条
大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、
↓
学位を授与するに当たつては、
↓
適切な専攻分野の名称を
↓
付記するものとする。
(学位の名称)
第十一条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。
(素読用条文)
(学位の名称)
第十一条
学位を授与された者は、
↓
学位の名称を用いるときは、
↓
当該学位を授与した
↓
大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を
↓
付記するものとする。
(学校教育法=令和二年四月一日現在・施行)
(学校教育法施行規則=平成三十年四月一日現在・施行)
(学位規則=平成二十九年四月一日現在・施行)