☆懲戒(〇)←校長及び教員→体罰(×)。
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(素読用条文)
第十一条
校長及び教員は、
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教育上必要があると認めるときは、
↓
文部科学大臣の定めるところにより、
↓
児童、生徒及び学生に
↓
懲戒を加えることができる。
ただし、
↓
体罰を加えることはできない。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第二十六条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
5 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。
(素読用条文)
第二十六条
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、
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児童等の心身の発達に応ずる等
↓
教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち、
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退学、停学及び訓告の処分は、
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校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3 前項の退学は、
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公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、
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次の各号のいずれかに該当する児童等に対して
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行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4 第二項の停学は、
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学齢児童又は学齢生徒に対しては、
↓
行うことができない。
5 学長は、
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学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を
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定めなければならない。
(学校教育法=平成三十一年四月一日現在・施行)
(学校教育法施行規則=平成二十九年九月十三日現在・施行)