☆「学校には、学校医を置くものとする」(学校保健安全法・第二十三条第一項)。
↓
「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」(学校保健安全法・第二十三条第二項)。
〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
・第二十二条(学校保健技師)
・第二十三条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
・第五条(学校保健計画の策定等)
・第六条(学校環境衛生基準)
・第八条(健康相談)
・第九条(保健指導)
・第十一条(就学時の健康診断)
・第十二条
・第十三条(児童生徒等の健康診断)
・第十四条
・第十五条(職員の健康診断)
・第十六条
・第二十七条(学校安全計画の策定等)
(学校保健技師)
第二十二条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(素読用条文)
(学校保健技師)
第二十二条
都道府県の教育委員会の事務局に、
↓
学校保健技師を
↓
置くことができる。
2 学校保健技師は、
↓
学校における保健管理に関する専門的事項について
↓
学識経験がある者でなければならない。
3 学校保健技師は、
↓
上司の命を受け、
↓
学校における保健管理に関し、
↓
専門的技術的指導及び技術に
↓
従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
(素読用条文)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十三条
学校には、
↓
学校医を置く
↓
ものとする。
2 大学以外の学校には、
↓
学校歯科医及び学校薬剤師を置く
↓
ものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、
↓
それぞれ
↓
医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、
↓
任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、
↓
学校における保健管理に関する専門的事項に関し、
↓
技術及び指導に
↓
従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
↓
職務執行の準則は、
↓
文部科学省令で定める。
(学校保健計画の策定等)
第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(素読用条文)
(学校保健計画の策定等)
第五条
学校においては、
↓
児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、
↓
児童生徒等及び職員の健康診断、
↓
環境衛生検査、
↓
児童生徒等に対する指導
↓
その他保健に関する事項について
↓
計画を策定し、
↓
これを実施しなければならない。
(学校環境衛生基準)
第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(素読用条文)
(学校環境衛生基準)
第六条
文部科学大臣は、
↓
学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持
↓
その他環境衛生に係る事項
↓
(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項
↓
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)
↓
に規定する事項を除く。)について、
↓
児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準
↓
(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)
↓
を定める
↓
ものとする。
2 学校の設置者は、
↓
学校環境衛生基準に照らして
↓
その設置する学校の適切な環境の維持に
↓
努めなければならない。
3 校長は、
↓
学校環境衛生基準に照らし、
↓
学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、
↓
遅滞なく、
↓
その改善のために必要な措置を講じ、
↓
又は
↓
当該措置を講ずることができないときは、
↓
当該学校の設置者に対し、
↓
その旨を申し出る
↓
ものとする。
(健康相談)
第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(素読用条文)
(健康相談)
第八条
学校においては、
↓
児童生徒等の心身の健康に関し、
↓
健康相談を行う
↓
ものとする。
(保健指導)
第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
(素読用条文)
(保健指導)
第九条
養護教諭その他の職員は、
↓
相互に連携して、
↓
健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、
↓
児童生徒等の心身の状況を把握し、
↓
健康上の問題があると認めるときは、
↓
遅滞なく、
↓
当該児童生徒等に対して
↓
必要な指導を行うとともに、
↓
必要に応じ、
↓
その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して
↓
必要な助言を行う
↓
ものとする。
(就学時の健康診断)
第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
(素読用条文)
(就学時の健康診断)
第十一条
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、
↓
学校教育法第十七条第一項の規定により
↓
翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、
↓
当該市町村の区域内に住所を有するものの
↓
就学に当たつて、
↓
その健康診断を行わなければならない。
第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(素読用条文)
第十二条
市町村の教育委員会は、
↓
前条の健康診断の結果に基づき、
↓
治療を勧告し、
↓
保健上必要な助言を行い、
↓
及び
↓
学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除
↓
又は
↓
特別支援学校への就学に関し
↓
指導を行う等
↓
適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
(素読用条文)
(児童生徒等の健康診断)
第十三条
学校においては、
↓
毎学年定期に、
↓
児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の
↓
健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、
↓
必要があるときは、
↓
臨時に、
↓
児童生徒等の健康診断を行う
↓
ものとする。
第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(素読用条文)
第十四条
学校においては、
↓
前条の健康診断の結果に基づき、
↓
疾病の予防処置を行い、
↓
又は
↓
治療を指示し、
↓
並びに
↓
運動及び作業を軽減する等
↓
適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第十五条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
(素読用条文)
(職員の健康診断)
第十五条
学校の設置者は、
↓
毎学年定期に、
↓
学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2 学校の設置者は、
↓
必要があるときは、
↓
臨時に、
↓
学校の職員の健康診断を行う
↓
ものとする。
第十六条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(素読用条文)
第十六条
学校の設置者は、
↓
前条の健康診断の結果に基づき、
↓
治療を指示し、
↓
及び
↓
勤務を軽減する等
↓
適切な措置をとらなければならない。
(学校安全計画の策定等)
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(素読用条文)
(学校安全計画の策定等)
第二十七条
学校においては、
↓
児童生徒等の安全の確保を図るため、
↓
当該学校の施設及び設備の安全点検、
↓
児童生徒等に対する通学を含めた学校生活
↓
その他の日常生活における安全に関する指導、
↓
職員の研修
↓
その他学校における安全に関する事項について
↓
計画を策定し、
↓
これを実施しなければならない。
〇学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
・第一条(環境衛生検査)
・第二条(日常における環境衛生)
・第二十二条(学校医の職務執行の準則)
・第二十三条(学校歯科医の職務執行の準則)
・第二十四条(学校薬剤師の職務執行の準則)
(環境衛生検査)
第一条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
(素読用条文)
(環境衛生検査)
第一条
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)
↓
第五条の環境衛生検査は、
↓
他の法令に基づくもののほか、
↓
毎学年定期に、
↓
法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき
↓
行わなければならない。
2 学校においては、
↓
必要があるときは、
↓
臨時に、
↓
環境衛生検査を行う
↓
ものとする。
(日常における環境衛生)
第二条 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
(素読用条文)
(日常における環境衛生)
第二条
学校においては、
↓
前条の環境衛生検査のほか、
↓
日常的な点検を行い、
↓
環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
(学校医の職務執行の準則)
第二十二条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
三 法第八条の健康相談に従事すること。
四 法第九条の保健指導に従事すること。
五 法第十三条の健康診断に従事すること。
六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(素読用条文)
(学校医の職務執行の準則)
第二十二条
学校医の職務執行の準則は、
↓
次の各号に掲げるとおり
↓
とする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、
↓
学校薬剤師と協力して、
↓
必要な指導及び助言を行うこと。
三 法第八条の健康相談に従事すること。
四 法第九条の保健指導に従事すること。
五 法第十三条の健康診断に従事すること。
六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
七 法第二章第四節の感染症の予防に関し
↓
必要な指導及び助言を行い、
↓
並びに
↓
学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
八 校長の求めにより、
↓
救急処置に従事すること。
九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、
↓
法第十一条の健康診断
↓
又は
↓
法第十五条第一項の健康診断に従事すること。
十 前各号に掲げるもののほか、
↓
必要に応じ、
↓
学校における保健管理に関する
↓
専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、
↓
前項の職務に従事したときは、
↓
その状況の概要を
↓
学校医執務記録簿に記入して
↓
校長に提出する
↓
ものとする。
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 法第八条の健康相談に従事すること。
三 法第九条の保健指導に従事すること。
四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲 歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(素読用条文)
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十三条
学校歯科医の職務執行の準則は、
↓
次の各号に掲げるとおり
↓
とする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 法第八条の健康相談に従事すること。
三 法第九条の保健指導に従事すること。
四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
五 法第十四条の疾病の予防処置のうち
↓
齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
六 市町村の教育委員会の求めにより、
↓
法第十一条の健康診断のうち
↓
歯の検査に従事すること。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
必要に応じ、
↓
学校における保健管理に関する
↓
専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、
↓
前項の職務に従事したときは、
↓
その状況の概要を
↓
学校歯科医執務記録簿に記入して
↓
校長に提出する
↓
ものとする。
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。
五 法第九条の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
(素読用条文)
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十四条
学校薬剤師の職務執行の準則は、
↓
次の各号に掲げるとおり
↓
とする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、
↓
必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。
五 法第九条の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する
↓
医薬品、毒物、劇物
↓
並びに
↓
保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し
↓
必要な指導及び助言を行い、
↓
及び
↓
これらのものについて必要に応じ
↓
試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、
↓
必要に応じ、
↓
学校における保健管理に関する
↓
専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、
↓
前項の職務に従事したときは、
↓
その状況の概要を
↓
学校薬剤師執務記録簿に記入して
↓
校長に提出する
↓
ものとする。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
② 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
③ 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
(素読用条文)
第二十八条
学校において備えなければならない表簿は、
↓
概ね次のとおり
↓
とする。
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、
↓
学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿
↓
及び
↓
学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿
↓
並びに
↓
担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本
↓
並びに
↓
出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿
↓
並びに
↓
図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
② 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、
↓
別に定めるもののほか、
↓
五年間保存しなければならない。
ただし、
↓
指導要録及びその写しのうち
↓
入学、卒業等の学籍に関する記録については、
↓
その保存期間は、
↓
二十年間とする。
③ 学校教育法施行令第三十一条の規定により
↓
指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、
↓
前項のこれらの書類の保存期間から
↓
当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を
↓
控除した期間とする。
(学校保健安全法=平成28年4月1日現在・施行)
(学校保健安全法施行規則=令和3年4月1日現在・施行)
(学校教育法施行規則=令和3年8月23日現在・施行)