☆「厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する」(医師法・第五条)。
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
・第一条
・第十七条
・第十八条
・第三十一条
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
(素読用条文)
第一条
医師は、
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医療及び保健指導を掌ることによつて
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公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
↓
もつて
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国民の健康な生活を確保するもの
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とする。
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
(素読用条文)
第十七条
医師でなければ、
↓
医業をなしてはならない。
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(素読用条文)
第十八条
医師でなければ、
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医師又はこれに紛らわしい名称を
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用いてはならない。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(素読用条文)
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、
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三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
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又は
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これを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて
↓
医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、
↓
医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、
↓
三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、
↓
又は
↓
これを併科する。
(医師法=令和2年4月1日現在・施行)