☆「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律・第一条)。
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
・第二条(定義)
・第四十四条(表示)
・第四十五条(開封販売等の制限)
・第四十六条(譲渡手続)
・第四十七条(交付の制限)
・第四十八条(貯蔵及び陳列)
(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律で
↓
「医薬品」とは、
↓
次に掲げる物
↓
をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
↓
機械器具等
↓
(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品
↓
並びに
↓
プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)
↓
及び
↓
これを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)
↓
でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、
↓
機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
(※第2項以下省略)
(表示)
第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(素読用条文)
(表示)
第四十四条
毒性が強いものとして
↓
厚生労働大臣が
↓
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
↓
指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、
↓
その直接の容器又は直接の被包に、
↓
黒地に白枠、
↓
白字をもつて、
↓
その品名及び「毒」の文字が
↓
記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして
↓
厚生労働大臣が
↓
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
↓
指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、
↓
その直接の容器又は直接の被包に、
↓
白地に赤枠、
↓
赤字をもつて、
↓
その品名及び「劇」の文字が
↓
記載されていなければならない。
3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、
↓
販売し、授与し、
↓
又は
↓
販売若しくは授与の目的で
↓
貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(開封販売等の制限)
第四十五条 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(素読用条文)
(開封販売等の制限)
第四十五条
店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者
↓
及び
↓
医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者
↓
以外の医薬品の販売業者は、
↓
第五十八条の規定によつて施された封を開いて、
↓
毒薬又は劇薬を
↓
販売し、授与し、
↓
又は
↓
販売若しくは授与の目的で
↓
貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(譲渡手続)
第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
2 薬剤師等に対して、その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与するときは、前項の規定を適用しない。薬剤師等であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するときも、同様とする。
3 第一項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。
4 第一項の文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
(素読用条文)
(譲渡手続)
第四十六条
薬局開設者
↓
又は
↓
医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者
↓
(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、
↓
毒薬又は劇薬については、
↓
譲受人から、
↓
その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日
↓
並びに
↓
譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、
↓
厚生労働省令で定めるところにより作成された
↓
文書の交付を受けなければ、
↓
これを
↓
販売し、又は授与してはならない。
2 薬剤師等に対して、
↓
その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて
↓
毒薬又は劇薬を
↓
販売し、又は授与するときは、
↓
前項の規定を適用しない。
薬剤師等であつて
↓
常時取引関係を有するものに
↓
販売し、又は授与するときも、
↓
同様とする。
3 第一項の薬局開設者等は、
↓
同項の規定による文書の交付に代えて、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該譲受人の承諾を得て、
↓
当該文書に記載すべき事項について
↓
電子情報処理組織を使用する方法
↓
その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
↓
厚生労働省令で定めるものにより
↓
提供を受けることができる。
この場合において、
↓
当該薬局開設者等は、
↓
当該文書の交付を受けたもの
↓
とみなす。
4 第一項の文書
↓
及び
↓
前項前段に規定する方法が行われる場合に
↓
当該方法において作られる電磁的記録
↓
(電子的方式、磁気的方式
↓
その他人の知覚によつては認識することができない方式で
↓
作られる記録であつて
↓
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして
↓
厚生労働省令で定めるものをいう。)は、
↓
当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、
↓
当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から
↓
二年間、
↓
保存しなければならない。
(交付の制限)
第四十七条 毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。
(素読用条文)
(交付の制限)
第四十七条
毒薬又は劇薬は、
↓
十四歳未満の者
↓
その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、
↓
交付してはならない。
(貯蔵及び陳列)
第四十八条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
(素読用条文)
(貯蔵及び陳列)
第四十八条
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、
↓
これを他の物と区別して、
↓
貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、
↓
毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、
↓
かぎを施さなければならない。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律=令和元年12月14日現在・施行)