☆警察署長等=「警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長」(被疑者写真の管理及び運用に関する規則・第二条第一項本文)。
〇被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)
・第一条(目的)
・第二条(被疑者写真記録の作成)
・第三条(被疑者写真記録の送信)
・第四条(被疑者写真記録の保管)
・第五条(被疑者写真記録の抹消)
・第六条(被疑者写真照会)
・第七条(被疑者写真の閲覧)
(目的)
第一条 この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
被疑者写真を撮影し、
↓
これを組織的に管理し、運用するために
↓
必要な事項を定め、
↓
もつて
↓
犯罪捜査に資すること
↓
を目的とする。
(被疑者写真記録の作成)
第二条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。
2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。
(素読用条文)
(被疑者写真記録の作成)
第二条
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の
↓
犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察署長等」という。)は、
↓
所属の警察官が
↓
被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、
↓
画像を電磁的方法により記録することにより
↓
当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、
↓
当該被疑者写真
↓
及び
↓
当該被疑者の氏名、生年月日
↓
その他当該被疑者を識別するために必要な事項を
↓
電磁的方法により記録したもの
↓
(以下「被疑者写真記録」という。)を
↓
作成しなければならない。
ただし、
↓
当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、
↓
被疑者写真記録の作成を
↓
省略することができる。
2 警察署長等は、
↓
身体の拘束を受けていない被疑者について
↓
必要があると認めるときは、
↓
その承諾を得て
↓
被疑者写真を撮影し、
↓
被疑者写真記録を作成するものとする。
(被疑者写真記録の送信)
第三条 警察署長等は、前条の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
2 府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
(素読用条文)
(被疑者写真記録の送信)
第三条
警察署長等は、
↓
前条の規定により
↓
被疑者写真記録を作成したときは、
↓
速やかに
↓
当該被疑者写真記録を
↓
警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長
↓
(以下「府県鑑識課長」という。)に
↓
電磁的方法により
↓
送信しなければならない。
2 府県鑑識課長は、
↓
被疑者写真記録の送信を受けたときは、
↓
その内容を審査した後、
↓
速やかに
↓
当該被疑者写真記録を
↓
警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に
↓
電磁的方法により
↓
送信しなければならない。
(被疑者写真記録の保管)
第四条 警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定により被疑者写真記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
(素読用条文)
(被疑者写真記録の保管)
第四条
警察庁犯罪鑑識官は、
↓
前条第二項の規定により
↓
被疑者写真記録の送信を受けたときは、
↓
これを整理保管しなければならない。
(被疑者写真記録の抹消)
第五条 警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。
一 被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。
(素読用条文)
(被疑者写真記録の抹消)
第五条
警察庁犯罪鑑識官は、
↓
その保管する被疑者写真記録が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該被疑者写真記録を
↓
抹消しなければならない。
一 被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。
(被疑者写真照会)
第六条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、被疑者写真照会(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから必要な被疑者写真記録を検索し、該当する被疑者写真記録を送信するよう求めることをいう。)を行うことができる。
(素読用条文)
(被疑者写真照会)
第六条
警察署長等は、
↓
被疑者の特定
↓
その他犯罪捜査のため
↓
必要があると認めるときは、
↓
警察庁犯罪鑑識官に対し、
↓
被疑者写真照会
↓
(警察庁犯罪鑑識官の管理する被疑者写真記録のうちから
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必要な被疑者写真記録を検索し、
↓
該当する被疑者写真記録を送信するよう
↓
求めることをいう。)を
↓
行うことができる。
(被疑者写真の閲覧)
第七条 警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。
(素読用条文)
(被疑者写真の閲覧)
第七条
警察署長等は、
↓
被疑者の特定
↓
その他犯罪捜査のため
↓
特に必要があると認めるときは、
↓
必要な限度において、
↓
被害者
↓
その他必要と認める者に対して
↓
被疑者写真を閲覧させることができる。
(被疑者写真の管理及び運用に関する規則=平成28年10月1日現在・施行)