発達障害者支援法
☆「この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」(発達障害者支援法・第二条第二項)。 〇発…
☆「法律で定める障害」→「政令で定める障害」→「厚生労働省令で定める障害」。 〇発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号) ・第一条(目的)・第二条(定義) (目的)第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進…