行政機関の保有する情報の公開に関する法律
☆「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判…
☆「前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない」(行政機関の保有する情報の公開に関する法律・第十条第一項本文)=原則。 〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四…
☆「開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは」(行政機関の保有する情報の公開に関する法律・第十二条第一項前段)。 〇行政機関の保有する情…
☆「次の各号に掲げる情報」(第五条)=不開示情報。 〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号) ・第五条(行政文書の開示義務)・第六条(部分開示)・第七条(公益上の理由による裁量的開示)・第八条(行政文書の存否に関…