2019-10-23から1日間の記事一覧
☆「次の各号に掲げる情報」(第五条)=不開示情報。 〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号) ・第五条(行政文書の開示義務)・第六条(部分開示)・第七条(公益上の理由による裁量的開示)・第八条(行政文書の存否に関…
☆「次の各号に掲げる情報」(第五条)=不開示情報。 〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号) ・第五条(行政文書の開示義務)・第六条(部分開示)・第七条(公益上の理由による裁量的開示)・第八条(行政文書の存否に関…