なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2023-09-01から1ヶ月間の記事一覧

「買収」(※読み直し版)

※「前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する」(公職選挙法・第二百二十四条)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第二百二十一条(買収及び利害誘導罪…