なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

公職選挙法

「他事記載による無効~なぜ例外が認められるのか?~」

※「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」(公職選挙法・第六十八条第一項第六号)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第四十六条(投票の記載事項及び投函)・…

「買収」(※読み直し版)

※「前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する」(公職選挙法・第二百二十四条)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第二百二十一条(買収及び利害誘導罪…

「投票干渉罪」

☆「投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院…

「両議院の議員の定数」

☆「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第四十三条第二項)。465+248=713 465=289+176 248=100+148 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) ・第四十二条・第四十三条 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 (素…

「連呼行為の禁止」

☆「前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病…

「公職の候補者等の寄附の禁止」

☆「当該選挙区内にある者に対する寄附」(公職選挙法・第百九十九条の二)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)・第二百四十九条の二(公職の候補者等の寄附の制限違反) (公職の候補者等の寄附の…

「買収及び利害誘導罪(公職選挙法)」

☆「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束」(公職選挙法・第二百二十一条第一項第一号)。 〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) ・第二百二十一条(買収及び…

「投票箱」

☆「法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」(公職選挙法・第二百二十八条第二項)。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」は軽い? 〇公職選…

「通貨の重さと投票の軽さ」

☆法定刑の差。 ・通貨偽造罪→「無期又は三年以上の懲役」 ・投票偽造、増減罪→「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」→(選挙事務関係者の場合)「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) …