2019-10-17から1日間の記事一覧
☆法定刑の差。 ・通貨偽造罪→「無期又は三年以上の懲役」 ・投票偽造、増減罪→「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」→(選挙事務関係者の場合)「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) …
☆法定刑の差。 ・通貨偽造罪→「無期又は三年以上の懲役」 ・投票偽造、増減罪→「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」→(選挙事務関係者の場合)「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) …