☆法定刑の差。
・通貨偽造罪→「無期又は三年以上の懲役」
・投票偽造、増減罪→「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」→(選挙事務関係者の場合)「五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(素読用条文)
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条
行使の目的で、
↓
通用する貨幣、紙幣又は銀行券を
↓
偽造し、又は変造した者は、
↓
無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を
↓
行使し、
↓
又は
↓
行使の目的で
↓
人に交付し、若しくは輸入した者も、
↓
前項と同様とする。
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条
選挙人でない者が
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投票をしたときは、
↓
一年以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて
↓
投票し又は投票しようとした者は、
↓
二年以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
↓
参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
投票管理者、開票管理者、
↓
選挙長若しくは選挙分会長、
↓
選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、
↓
立会人又は監視者が
↓
前項の罪を犯したときは、
↓
五年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(刑法=平成二十九年七月十三日現在・施行)
(公職選挙法=令和元年六月一日現在・施行)