☆「投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」(公職選挙法・第二百二十八条第一項)。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
(素読用条文)
第十五条
公務員を選定し、
↓
及び
↓
これを罷免することは、
↓
国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、
↓
全体の奉仕者であつて、
↓
一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、
↓
成年者による普通選挙を
↓
保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、
↓
これを侵してはならない。
選挙人は、
↓
その選択に関し
↓
公的にも私的にも
↓
責任を問はれない。
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
・第四十六条(投票の記載事項及び投函)
・第五十二条(投票の秘密保持)
・第二百二十六条(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
・第二百二十七条(投票の秘密侵害罪)
・第二百二十八条(投票干渉罪)
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
(素読用条文)
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条
衆議院(比例代表選出)議員
↓
又は
↓
参議院(比例代表選出)議員の選挙
↓
以外の選挙の投票については、
↓
選挙人は、
↓
投票所において、
↓
投票用紙に
↓
当該選挙の公職の候補者一人の氏名を
↓
自書して、
↓
これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、
↓
選挙人は、
↓
投票所において、
↓
投票用紙に
↓
一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を
↓
自書して、
↓
これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、
↓
選挙人は、
↓
投票所において、
↓
投票用紙に
↓
公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を
↓
自書して、
↓
これを投票箱に入れなければならない。
ただし、
↓
公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を
↓
自書することに代えて、
↓
一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を
↓
自書することができる。
4 投票用紙には、
↓
選挙人の氏名を
↓
記載してはならない。
(投票の秘密保持)
第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
(素読用条文)
(投票の秘密保持)
第五十二条
何人も、
↓
選挙人の投票した
↓
被選挙人の氏名
↓
又は
↓
政党その他の政治団体の名称若しくは略称を
↓
陳述する義務はない。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条
選挙に関し、
↓
国若しくは地方公共団体の公務員、
↓
行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、
↓
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
↓
参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
投票管理者、開票管理者
↓
又は
↓
選挙長若しくは選挙分会長が
↓
故意に
↓
その職務の執行を怠り
↓
又は
↓
正当な理由がなくて
↓
公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、
↓
その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等
↓
その職権を濫用して
↓
選挙の自由を妨害したときは、
↓
四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員、
↓
行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、
↓
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
↓
参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
投票管理者、開票管理者
↓
又は
↓
選挙長若しくは選挙分会長が
↓
選挙人に対し、
↓
その投票しようとし又は投票した
↓
被選挙人の氏名
↓
(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
政党その他の政治団体の名称又は略称、
↓
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
↓
の表示を求めたときは、
↓
六月以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
(素読用条文)
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
↓
参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
選挙管理委員会の委員若しくは職員、
↓
投票管理者、開票管理者、
↓
選挙長若しくは選挙分会長、
↓
選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、
↓
立会人
↓
(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者
↓
及び
↓
第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。
↓
以下同じ。)
↓
又は
↓
監視者が
↓
選挙人の投票した
↓
被選挙人の氏名
↓
(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
政党その他の政治団体の名称又は略称、
↓
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
↓
を表示したときは、
↓
二年以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
その表示した事実が虚偽であるときも、
↓
また同様とする。
(投票干渉罪)
第二百二十八条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(投票干渉罪)
第二百二十八条
投票所
↓
(共通投票所及び期日前投票所を含む。
↓
次条及び第二百三十二条において同じ。)
↓
又は
↓
開票所において
↓
正当な理由がなくて
↓
選挙人の投票に干渉し
↓
又は
↓
被選挙人の氏名
↓
(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
政党その他の政治団体の名称又は略称、
↓
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
↓
被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)
↓
を認知する方法を行つた者は、
↓
一年以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで
↓
投票箱を開き、
↓
又は
↓
投票箱の投票を取り出した者は、
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。