外務省組織令
☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) (任務)第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとと…
☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) (任務)第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとと…
☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) (任務)第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとと…
☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) (任務)第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとと…
☆「外務省は、……(中略)……、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) (任務)第三条 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとと…
☆外務省の十局(総合外交政策、アジア大洋州、北米、中南米、欧州、中東アフリカ、経済、国際協力、国際法、領事)。 〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) ・第二条(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)・第十八条(大臣官房に置く課…