なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

「留置施設視察委員会」

☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設…

「刑事施設視察委員会」

☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設…

「刑事施設と留置施設」

☆「刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第十…

「死刑の執行」

☆「死刑の執行は、法務大臣の命令による」(刑事訴訟法・第四百七十五条第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (死刑)第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置…