なまけ者の条文素読帳

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「刑事施設と留置施設」

☆「刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第十三条第三項)。
   ↓
 「留置施設に係る留置業務に従事する警察官(以下「留置担当官」という。)には、被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第十六条第二項)。

 

〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(刑事施設)
・第十三条(刑務官)
・第十四条(留置施設)
・第十五条
・第十六条(留置業務管理者等)

 

(目的)
第一条 この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  刑事収容施設
   ↓
  刑事施設留置施設及び海上保安留置施設をいう。)
   ↓
  適正な管理運営を図るとともに、
   ↓
  被収容者被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、
   ↓
  これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うこと
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
 二 被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
(※第三号以下省略)

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定めるところによる。

  一 被収容者

    刑事施設収容されている者をいう。

  二 被留置者

    留置施設留置されている者をいう。

  (※第三号以下省略)

 

(刑事施設)
第三条 刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
 一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
 二 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
 三 刑事訴訟法の規定により勾留される者
 四 死刑の言渡しを受けて拘置される者
 五 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

 

素読用条文)


(刑事施設)
第三条

  刑事施設は、
   ↓
  次に掲げる者収容し、
   ↓
  これらの者に対し必要な処遇を行う施設
   ↓
  とする。

  一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者

  二 刑事訴訟法の規定により、
     ↓
    逮捕された者であって、
     ↓
    留置されるもの

  三 刑事訴訟法の規定により
     ↓
    勾留される者

  四 死刑の言渡しを受けて拘置される者

  五 前各号に掲げる者のほか、
     ↓
    法令の規定により
     ↓
    刑事施設
     ↓
    収容すべきこととされる者
     ↓
    及び
     ↓
    収容することができることとされる者

 

(刑務官)
十三条 刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。
2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。
3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

 

素読用条文)


(刑務官)
十三条

  刑務官は、
   ↓
  法務省令で定めるところにより、
   ↓
  法務大臣
   ↓
  刑事施設の職員のうちから
   ↓
  指定する。

2 刑務官の階級は、
   ↓
  法務省令で
   ↓
  これを定める。

3 刑務官には、
   ↓
  被収容者の人権に関する理解を深めさせ、
   ↓
  並びに
   ↓
  被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために
   ↓
  必要な知識及び技能を習得させ、
   ↓
  及び
   ↓
  向上させるために
   ↓
  必要な研修及び訓練を行うもの
   ↓
  とする。

 

(留置施設)
第十四条 都道府県警察に、留置施設を設置する。
2 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
 一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの
 二 前号に掲げる者で、次条第一項の規定の適用を受けて刑事訴訟法の規定により勾留されるもの
 三 前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者

 

素読用条文)


(留置施設)
第十四条

  都道府県警察に、
   ↓
  留置施設を設置する。

2 留置施設は、
   ↓
  次に掲げる者留置し、
   ↓
  これらの者に対し必要な処遇を行う施設
   ↓
  とする。

  一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法の規定により、
     ↓
    都道府県警察の警察官が逮捕する者
     ↓
    又は
     ↓
    受け取る逮捕された者であって、
     ↓
    留置されるもの

  二 前号に掲げる者で、
     ↓
    次条第一項の規定の適用を受けて
     ↓
    刑事訴訟法の規定により
     ↓
    勾留されるもの

  三 前二号に掲げる者のほか、
     ↓
    法令の規定により
     ↓
    留置施設留置することができることとされる者

 

第十五条 第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。
 一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く。)
 二 死刑の言渡しを受けて拘置される者
 三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条の四第一項、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十三条第二項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により仮に収容される者
 四 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第五条第一項、第十七条第二項若しくは第二十五条第一項、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二十一条第一項若しくは第三十五条第一項の規定により拘禁される者
2 法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。

 

素読用条文)


第十五条

  第三条各号に掲げる者は、
   ↓
  次に掲げる者を除き、
   ↓
  刑事施設収容することに代えて、
   ↓
  留置施設留置することができる。

  一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
     ↓
    (これらの刑の執行以外の
     ↓
     逮捕、勾留その他の事由により
     ↓
     刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて
     ↓
     拘禁される者としての地位を有するものを除く。)

  二 死刑の言渡しを受けて拘置される者

  三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条の四第一項、
     ↓
    少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第百三十三条第二項
     ↓
    又は
     ↓
    少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により
     ↓
    仮に収容される者

  四 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)
     ↓
    第五条第一項、第十七条第二項若しくは第二十五条第一項、
     ↓
    国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)
     ↓
    第二十三条第一項
     ↓
    又は
     ↓
    国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)
     ↓
    第二十一条第一項若しくは第三十五条第一項の規定により
     ↓
    拘禁される者

2 法務大臣は、
   ↓
  国家公安委員会に対し、
   ↓
  前項の規定による
   ↓
  留置に関する留置施設の運営の状況について
   ↓
  説明を求め、
   ↓
  又は
   ↓
  同項の規定により
   ↓
  留置された者の処遇について
   ↓
  意見を述べることができる。

 

(留置業務管理者等)
第十六条 留置施設に係る留置業務を管理する者(以下「留置業務管理者」という。)は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(第二十条において「警察本部」という。)に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)が指名する者とし、警察署に置かれる留置施設にあっては警察署長とする。
2 留置施設に係る留置業務に従事する警察官(以下「留置担当官」という。)には、被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
3 留置担当官は、その留置施設に留置されている被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

 

素読用条文)


(留置業務管理者等)
第十六条

  留置施設に係る留置業務を管理する者
   ↓
  (以下「留置業務管理者」という。)は、
   ↓
  警視庁、道府県警察本部又は方面本部(第二十条において「警察本部」という。)
   ↓
  に置かれる留置施設にあっては
   ↓
  警視以上の階級にある警察官のうちから
   ↓
  警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)
   ↓
  が指名する者
   ↓
  とし、
   ↓
  警察署に置かれる留置施設にあっては
   ↓
  警察署長
   ↓
  とする。

2 留置施設に係る留置業務に従事する警察官
   ↓
  (以下「留置担当官」という。)には、
   ↓
  被留置者の人権に関する理解を深めさせ、
   ↓
  並びに
   ↓
  被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために
   ↓
  必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために
   ↓
  必要な研修及び訓練を行うもの
   ↓
  とする。

3 留置担当官は、
   ↓
  その留置施設に留置されている被留置者に係る
   ↓
  犯罪の捜査に従事してはならない。

 


(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律=令和4年11月1日現在・施行)