☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第一条)。
〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
(留置施設視察委員会)
第二十条 警察本部に、留置施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。
(素読用条文)
(留置施設視察委員会)
第二十条
警察本部に、
↓
留置施設視察委員会
↓
(以下この章において「委員会」という。)
↓
を置く。
2 委員会は、
↓
その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある
↓
留置施設
↓
(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、
↓
方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)
↓
を視察し、
↓
その運営に関し、
↓
留置業務管理者に対して
↓
意見を述べるもの
↓
とする。
(組織等)
第二十一条 委員会の委員(以下この条及び次条第二項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。
(素読用条文)
(組織等)
第二十一条
委員会の委員(以下この条及び次条第二項において「委員」という。)は、
↓
人格識見が高く、
↓
かつ、
↓
留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、
↓
公安委員会が任命する。
2 委員は、
↓
非常勤とする。
3 委員又は委員であった者は、
↓
職務に関して知り得た
↓
秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、
↓
委員の定数及び任期
↓
その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
↓
条例で定める。
この場合において、
↓
委員の定数及び任期については、
↓
国家公安委員会の定める基準を参酌するもの
↓
とする。
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第二十二条 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況(第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による措置に関する事項を含む。)について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2 委員会は、留置施設の運営の状況を把握するため、委員による留置施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができる。
3 留置業務管理者は、前項の視察及び被留置者との面接について、必要な協力をしなければならない。
4 第二百二十二条の規定にかかわらず、被留置者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
(素読用条文)
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第二十二条
留置業務管理者は、
↓
留置施設の運営の状況
↓
(第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による措置に関する事項を含む。)
↓
について、
↓
公安委員会の定めるところにより、
↓
定期的に、
↓
又は
↓
必要に応じて、
↓
委員会に対し、
↓
情報を提供するもの
↓
とする。
2 委員会は、
↓
留置施設の運営の状況を把握するため、
↓
委員による留置施設の視察をすることができる。
この場合において、
↓
委員会は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
留置業務管理者に対し、
↓
委員による被留置者との面接の実施について
↓
協力を求めることができる。
3 留置業務管理者は、
↓
前項の視察及び被留置者との面接について、
↓
必要な協力をしなければならない。
4 第二百二十二条の規定にかかわらず、
↓
被留置者が委員会に対して提出する書面は、
↓
検査をしてはならない。
(委員会の意見等の公表)
第二十三条 警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(素読用条文)
(委員会の意見等の公表)
第二十三条
警察本部長は、
↓
毎年、
↓
委員会が留置業務管理者に対して述べた意見
↓
及び
↓
これを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を
↓
取りまとめ、
↓
その概要を公表するもの
↓
とする。
〇留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則(平成二十五年国家公安委員会規則第十号)
・第一条(委員の定数の基準)
・第二条(委員の任期の基準)
(委員の定数の基準)
第一条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。
(素読用条文)
(委員の定数の基準)
第一条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)
↓
第二十条第一項の
↓
留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての
↓
法第二十一条第四項の
↓
国家公安委員会の定める基準は、
↓
十人以内とする。
(委員の任期の基準)
第二条 委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。
(素読用条文)
(委員の任期の基準)
第二条
委員の任期についての
↓
法第二十一条第四項の
↓
国家公安委員会の定める基準は、
↓
一年とし、
↓
再任を妨げないこと
↓
とする。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律=令和4年11月1日現在・施行)
(留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則=平成28年10月1日現在・施行)