☆「この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第一条)。
〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
・第七条(刑事施設視察委員会)
・第八条(組織等)
・第九条(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
・第十条(委員会の意見等の公表)
(刑事施設視察委員会)
第七条 刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。
(素読用条文)
(刑事施設視察委員会)
第七条
刑事施設に、
↓
刑事施設視察委員会
↓
(以下この章において「委員会」という。)
↓
を置く。
2 委員会は、
↓
その置かれた
↓
刑事施設を
↓
視察し、
↓
その運営に関し、
↓
刑事施設の長に対して
↓
意見を述べるもの
↓
とする。
(組織等)
第八条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(素読用条文)
(組織等)
第八条
委員会は、
↓
委員十人以内で
↓
組織する。
2 委員は、
↓
人格識見が高く、
↓
かつ、
↓
刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、
↓
法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、
↓
一年とする。
ただし、
↓
再任を妨げない。
4 委員は、
↓
非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、
↓
委員会の組織及び運営に関し
↓
必要な事項は、
↓
法務省令で定める。
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第九条 刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2 委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、委員による刑事施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、刑事施設の長に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3 刑事施設の長は、前項の視察及び被収容者との面接について、必要な協力をしなければならない。
4 第百二十七条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十五条(第百三十八条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)及び第百四十条の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
(素読用条文)
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第九条
刑事施設の長は、
↓
刑事施設の運営の状況について、
↓
法務省令で定めるところにより、
↓
定期的に、
↓
又は
↓
必要に応じて、
↓
委員会に対し、
↓
情報を提供するもの
↓
とする。
2 委員会は、
↓
刑事施設の運営の状況を把握するため、
↓
委員による刑事施設の視察をすることができる。
この場合において、
↓
委員会は、
↓
必要があると認めるときは、
↓
刑事施設の長に対し、
↓
委員による被収容者との面接の実施について
↓
協力を求めることができる。
3 刑事施設の長は、
↓
前項の視察及び被収容者との面接について、
↓
必要な協力をしなければならない。
4 第百二十七条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、
↓
第百三十五条(第百三十八条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)
↓
及び
↓
第百四十条の規定にかかわらず、
↓
被収容者が委員会に対して提出する
↓
書面は、
↓
検査をしてはならない。
(委員会の意見等の公表)
第十条 法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(素読用条文)
(委員会の意見等の公表)
第十条
法務大臣は、
↓
毎年、
↓
委員会が刑事施設の長に対して述べた意見
↓
及び
↓
これを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を
↓
取りまとめ、
↓
その概要を公表するもの
↓
とする。
〇刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)
・第二条(刑事施設視察委員会の名称)
・第三条(委員長)
・第四条(委員会の議事)
・第五条(委員会の庶務)
・第六条(委員会に対する情報の提供)
・第六条の二(委員会の意見の反映)
(刑事施設視察委員会の名称)
第二条 刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
(素読用条文)
(刑事施設視察委員会の名称)
第二条
刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、
↓
視察委員会という文字に
↓
その置かれる刑事施設の名称を
↓
冠したもの
↓
とする。
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(素読用条文)
(委員長)
第三条
委員会に
↓
委員長を置き、
↓
委員の互選によって
↓
これを定める。
2 委員長は、
↓
委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する委員が
↓
その職務を代理する。
(委員会の議事)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(素読用条文)
(委員会の議事)
第四条
委員会の会議は、
↓
委員長が招集する。
2 委員会は、
↓
委員の過半数の出席がなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決をすることができない。
3 前二項に定めるもののほか、
↓
委員会の議事に関し
↓
必要な事項は、
↓
委員会が定める。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の総務部庶務課において処理する。
(素読用条文)
(委員会の庶務)
第五条
委員会の庶務は、
↓
その置かれる
↓
刑事施設の総務部庶務課において
↓
処理する。
(委員会に対する情報の提供)
第六条 刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 敷地及び建物の概況
二 収容定員及び収容人員の推移
三 職員定員及びその充足の状況
四 参観の許否の状況
五 法第四十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
六 被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
七 宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
八 自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況
九 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
十 民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
十一 矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十五条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況
十二 被収容者による面会、信書の発受及び法第百四十六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十三 懲罰の科罰の状況
十四 審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
十五 仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況
2 刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二 委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(素読用条文)
(委員会に対する情報の提供)
第六条
刑事施設の長は、
↓
毎年度、
↓
その年度における最初の委員会の会議において、
↓
刑事施設に関する
↓
次に掲げる事項について、
↓
刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した
↓
書面を提出するもの
↓
とする。
一 敷地及び建物の概況
二 収容定員及び収容人員の推移
三 職員定員及びその充足の状況
四 参観の許否の状況
五 法第四十条の規定による
↓
物品の貸与及び支給
↓
並びに
↓
法第四十一条の規定による
↓
自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
六 被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
七 宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
八 自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)
↓
の閲覧の禁止又は制限の状況
九 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
十 民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
十一 矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十五条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)
↓
の実施の状況
十二 被収容者による面会、信書の発受
↓
及び
↓
法第百四十六条第一項に規定する
↓
通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十三 懲罰の科罰の状況
十四 審査の申請、再審査の申請、
↓
法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による
↓
申告及び苦情の申出の状況
↓
並びに
↓
それらの処理の結果
十五 仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況
2 刑事施設の長は、
↓
次に掲げる場合には、
↓
委員会の会議において、
↓
その状況を把握するのに必要な情報を記載した
↓
書面を提出するもの
↓
とする。
一 刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二 委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(委員会の意見の反映)
第六条の二 刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(素読用条文)
(委員会の意見の反映)
第六条の二
刑事施設の長は、
↓
できる限り、
↓
委員会が述べた意見を
↓
刑事施設の運営に反映させるために
↓
必要な措置を講ずるよう努めるもの
↓
とする。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律=令和4年11月1日現在・施行)
(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則=令和4年10月1日現在・施行)