☆「委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する」(介護保険法・第十五条第二項)。
〇介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
・第十四条(介護認定審査会)
・第十五条(委員)
・第十六条(共同設置の支援)
・第十七条(政令への委任規定)
・第三十八条(都道府県の援助等)
(介護認定審査会)
第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
(素読用条文)
(介護認定審査会)
第十四条
第三十八条第二項に規定する
↓
審査判定業務を行わせるため、
↓
市町村に
↓
介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を
↓
置く。
(委員)
第十五条 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
(素読用条文)
(委員)
第十五条
認定審査会の委員の定数は、
↓
政令で定める基準に従い
↓
条例で定める数
↓
とする。
2 委員は、
↓
要介護者等の保健、医療又は福祉に関する
↓
学識経験を有する者のうちから、
↓
市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が
↓
任命する。
(共同設置の支援)
第十六条 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
(素読用条文)
(共同設置の支援)
第十六条
都道府県は、
↓
認定審査会について
↓
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による
↓
共同設置をしようとする
↓
市町村の求めに応じ、
↓
市町村相互間における
↓
必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、
↓
認定審査会を共同設置した市町村に対し、
↓
その円滑な運営が確保されるように
↓
必要な技術的な助言
↓
その他の援助をすることができる。
(素読用条文)
(政令への委任規定)
第十七条
この法律に定めるもののほか、
↓
認定審査会に関し
↓
必要な事項は、
↓
政令で定める。
(都道府県の援助等)
第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
(素読用条文)
(都道府県の援助等)
第三十八条
都道府県は、
↓
市町村が行う
↓
第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、
↓
その設置する福祉事務所
↓
(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)
↓
又は
↓
保健所による
↓
技術的事項についての協力
↓
その他市町村に対する必要な援助を
↓
行うことができる。
2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により
↓
市町村の委託を受けて
↓
審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う
↓
都道府県に、
↓
当該審査判定業務を行わせるため、
↓
都道府県介護認定審査会を
↓
置く。
3 第十五条及び第十七条の規定は、
↓
前項の都道府県介護認定審査会について
↓
準用する。
この場合において、
↓
第十五条中
↓
「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、
↓
「都道府県知事」と
↓
読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について
↓
第二十七条
↓
(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、
↓
第三十条、
↓
第三十二条
↓
(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、
↓
第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、
↓
これらの規定中
↓
「認定審査会」とあるのは、
↓
「都道府県介護認定審査会」とする。
・第五条(介護認定審査会の委員の定数の基準)
・第六条(委員の任期)
・第七条(会長)
・第八条(会議)
・第九条(合議体)
・第十条(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
(素読用条文)
(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第五条
法第十五条第一項に規定する
↓
認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る
↓
同項に規定する政令で定める基準は、
↓
認定審査会の
↓
要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る
↓
審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、
↓
各市町村が必要と認める数の
↓
第九条第一項に規定する合議体を
↓
認定審査会に設置することができる数であること
↓
とする。
(委員の任期)
第六条 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(素読用条文)
(委員の任期)
第六条
委員の任期は、
↓
二年
↓
(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)
↓
とする。
ただし、
↓
補欠の委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
(会長)
第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(素読用条文)
(会長)
第七条
認定審査会に
↓
会長一人を
↓
置き、
↓
委員の互選によって
↓
これを定める。
2 会長は、
↓
会務を総理し、
↓
認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する委員が、
↓
その職務を代理する。
(会議)
第八条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(素読用条文)
(会議)
第八条
認定審査会は、
↓
会長が
↓
招集する。
2 認定審査会は、
↓
会長及び過半数の委員の出席がなければ、
↓
これを開き、
↓
議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、
↓
出席した委員の過半数をもって
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
(合議体)
第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(素読用条文)
(合議体)
第九条
認定審査会は、
↓
委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体
↓
(以下この条において「合議体」という。)で、
↓
審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に
↓
長を一人置き、
↓
当該合議体を構成する委員の互選によって
↓
これを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、
↓
五人を標準として市町村が定める数
↓
とする。
4 合議体は、
↓
これを構成する委員の過半数が出席しなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決をすることができない。
5 合議体の議事は、
↓
出席した委員の過半数をもって
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、
↓
合議体の議決をもって
↓
認定審査会の議決とする。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(素読用条文)
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第十条
第五条から前条までの規定は、
↓
法第三十八条第二項に規定する
↓
都道府県介護認定審査会について
↓
準用する。
この場合において、
↓
第五条、第六条第一項及び前条第三項中
↓
「市町村」とあるのは、
↓
「都道府県」と
↓
読み替えるものとする。