※「当選祝賀会その他の集会を開催すること」(公職選挙法・第百七十八条第五号)。
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
・第百七十八条(選挙期日後の挨拶行為の制限)
・第二百四十五条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(素読用条文)
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条
何人も、
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選挙の期日
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(第百条第一項から第四項までの規定により
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投票を行わないこととなつたときは、
↓
同条第五項の規定による告示の日)
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後において、
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当選又は落選に関し、
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選挙人に挨拶する目的をもつて
↓
次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して
↓
戸別訪問をすること。
二 自筆の信書
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及び
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当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書
↓
並びに
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インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか
↓
文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる
↓
放送設備を利用して
↓
放送すること。
五 当選祝賀会
↓
その他の集会を
↓
開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて
↓
気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため
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当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を
↓
言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条
第百七十八条の規定に違反した者は、
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(公職選挙法=令和5年3月1日現在・施行)