☆地方公務員法・第三十三条(信用失墜行為の禁止)
↓
国家公務員法・第九十九条(信用失墜行為の禁止)。
〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
・第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
・第四条(この法律の適用を受ける地方公務員)
・第三十三条(信用失墜行為の禁止)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
(素読用条文)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条
地方公務員
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(地方公共団体及び特定地方独立行政法人
↓
(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
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第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
↓
の全ての公務員をいう。以下同じ。)
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の職は、
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一般職と特別職とに
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分ける。
2 一般職は、
↓
特別職に属する職以外の
↓
一切の職とする。
3 特別職は、
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次に掲げる職とする。
一 就任について
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公選
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又は
↓
地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によること
↓
を必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令
↓
又は
↓
条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた
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委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で
↓
臨時又は非常勤のもの
三 臨時又は非常勤の
↓
顧問、参与、調査員、嘱託員
↓
及び
↓
これらの者に準ずる者の職
↓
(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、
↓
当該知識経験又は識見に基づき、
↓
助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)
三の二 投票管理者、開票管理者、
↓
選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、
↓
投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人
↓
その他総務省令で定める者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長
↓
その他地方公共団体の機関の長の
↓
秘書の職で
↓
条例で指定するもの
六 特定地方独立行政法人の役員
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
(素読用条文)
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条
この法律の規定は、
↓
一般職に属する
↓
すべての地方公務員(以下「職員」という。)に
↓
適用する。
2 この法律の規定は、
↓
法律に特別の定がある場合を除く外、
↓
特別職に属する
↓
地方公務員には
↓
適用しない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(素読用条文)
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条
職員は、
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その職の信用を傷つけ、
↓
又は
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職員の職全体の不名誉となるような行為を
↓
してはならない。
〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
・第二条(一般職及び特別職)
・第九十九条(信用失墜行為の禁止)
(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
② 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監
五の三 国家安全保障局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
六 内閣総理大臣補佐官
七 副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
七の四 デジタル監
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
④ この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
⑤ この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
⑥ 政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
⑦ 前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
(素読用条文)
(一般職及び特別職)
第二条
国家公務員の職は、
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これを
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一般職と特別職とに
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分つ。
② 一般職は、
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特別職に属する職以外の
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国家公務員の一切の職を
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包含する。
③ 特別職は、
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次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の二 内閣危機管理監
五の三 国家安全保障局長
五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
七 副大臣
七の二 大臣政務官
七の三 大臣補佐官
七の四 デジタル監
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官
↓
並びに
↓
特別職たる機関の長の秘書官のうち
↓
人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、
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あるいは
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国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
↓
並びに
↓
法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、
↓
特派大使、政府代表、全権委員、
↓
政府代表又は全権委員の代理
↓
並びに
↓
特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛省の職員
↓
(防衛省に置かれる合議制の機関で
↓
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
↓
第四十一条の政令で定めるものの委員
↓
及び
↓
同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で
↓
同法第四十一条の政令で定めるもののうち、
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人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
↓
第二条第四項に規定する
↓
行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
④ この法律の規定は、
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一般職に属するすべての職
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(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、
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これを適用する。
人事院は、
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ある職が、
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国家公務員の職に属するかどうか
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及び
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本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを
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決定する権限を有する。
⑤ この法律の規定は、
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この法律の改正法律により、
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別段の定がなされない限り、
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特別職に属する職には、
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これを適用しない。
⑥ 政府は、
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一般職又は特別職以外の勤務者を置いて
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その勤務に対し
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俸給、給料その他の給与を
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支払つてはならない。
⑦ 前項の規定は、
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政府又はその機関と外国人の間に、
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個人的基礎においてなされる
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勤務の契約には
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適用されない。
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(素読用条文)
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条
職員は、
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その官職の信用を傷つけ、
↓
又は
↓
官職全体の不名誉となるような行為を
↓
してはならない。