なまけ者の条文素読帳

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「連呼行為の禁止」

☆「前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」(公職選挙法・第百四十条の二第二項)。

 

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

 

・第百四十条の二(連呼行為の禁止)
・第百四十一条の三(車上の選挙運動の禁止)
・第百六十五条の二(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
・第百六十六条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
・第二百一条の十二(政談演説会等の制限)
・第二百一条の十三(連呼行為等の禁止)
・第二百四十三条(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
・第二百五十二条の三(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)

 

(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

 

素読用条文)


(連呼行為の禁止)
第百四十条の二

  何人も、
   ↓
  選挙運動のため、
   ↓
  連呼行為をすることができない

  ただし、
   ↓
  演説会場及び街頭演説演説を含む。)の場所においてする場合
   ↓
  並びに
   ↓
  午前八時から午後八時までの間に限り、
   ↓
  次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、
   ↓
  この限りでない

2 前項ただし書の規定により
   ↓
  選挙運動のための連呼行為をする者は、
   ↓
  学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、
   ↓
  静穏を保持するように努めなければならない。

 

(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

 

素読用条文)


(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三

  何人も、
   ↓
  第百四十一条の規定により
   ↓
  選挙運動のために使用される自動車の上においては、
   ↓
  選挙運動をすることができない

  ただし、
   ↓
  停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること
   ↓
  及び
   ↓
  第百四十条の二第一項ただし書の規定により
   ↓
  自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、
   ↓
  この限りでない

 

(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第百六十五条の二 何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

 

素読用条文)


(近接する選挙の場合の演説会等の制限)
第百六十五条の二

  何人も、
   ↓
  二以上の選挙が行われる場合において、
   ↓
  一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、
   ↓
  その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、
   ↓
  その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、
   ↓
  選挙運動のためにする演説会演説を含む。)を開催することができない。

  選挙運動のために街頭演説をすること
   ↓
  及び
   ↓
  第百四十条の二第一項ただし書の規定により
   ↓
  自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることも、
   ↓
  また同様とする

 

(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。

一 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)

二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内

三 病院、診療所その他の療養施設

 

素読用条文)


(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条

  何人も、
   ↓
  次に掲げる建物又は施設においては、
   ↓
  いかなる名義をもつてするを問わず、
   ↓
  選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない

  ただし、
   ↓
  第一号に掲げる建物において
   ↓
  第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、
   ↓
  この限りでない

  一 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物公営住宅を除く。)

  二 汽車、電車、乗合自動車、船舶第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内

  三 病院、診療所その他の療養施設

 

(政談演説会等の制限)
第二百一条の十二 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。

2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

3 第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。

 

素読用条文)


(政談演説会等の制限)
第二百一条の十二

  政党その他の政治団体は、
   ↓
  午後八時から翌日午前八時までの間は、
   ↓
  本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。

2 政党その他の政治団体は、
   ↓
  二以上の選挙が行われる場合において、
   ↓
  一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、
   ↓
  その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、
   ↓
  その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、
   ↓
  本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。

  次条第一項ただし書の規定により
   ↓
  自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、
   ↓
  また同様とする

3 第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、
   ↓
  本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について
   ↓
  準用する。

 

(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

一 連呼行為をすること。

二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

三 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

2 第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。

 

素読用条文)


(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三

  政党その他の政治活動を行う団体は、
   ↓
  各選挙につき、
   ↓
  その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、
   ↓
  政治活動のため、
   ↓
  次の各号に掲げる行為をすることができない

  ただし、
   ↓
  第一号の連呼行為については、
   ↓
  この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合
   ↓
  並びに
   ↓
  午前八時から午後八時までの間に限り、
   ↓
  この章の規定により
   ↓
  政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合
   ↓
  並びに
   ↓
  第三号の文書図画の頒布については、
   ↓
  この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、
   ↓
  この限りでない

  一 連呼行為をすること

  二 いかなる名義をもつてするを問わず、
     ↓
    掲示し又は頒布する文書図画新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、
     ↓
    当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

  三 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において
     ↓
    文書図画新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

2 第百四十条の二第二項の規定は、
   ↓
  前項ただし書の規定により
   ↓
  政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について
   ↓
  準用する。

 

(選挙運動に関する各種制限違反、その一) (※抜粋)
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者

二の三 第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者

九 第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

十 第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者

 

素読用条文)


(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 (※抜粋)

  次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  二年以下の禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

  一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して
       ↓
      連呼行為をした者

  二の三 第百四十一条の三の規定に違反して
       ↓
      選挙運動をした者

  九 第百六十五条の二の規定に違反して
     ↓
    演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

  十 第百六十六条の規定に違反して
     ↓
    演説又は連呼行為をした者

 

(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二百五十二条の三 政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項、第二百一条の十一第二項、第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  (※第2項省略)

 

素読用条文)


(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二百五十二条の三

  政党その他の政治活動を行う団体が
   ↓
  第二百一条の五第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項、第二百一条の十一第二項、第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して
   ↓
  政治活動をしたときは、
   ↓
  その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として
   ↓
  当該違反行為をした者は、
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

  (※第2項省略)

 


公職選挙法=令和元年六月一日現在・施行)