なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「詐欺罪と補助金適正化法違反」

☆一般法と特別法。
   ↓
 「十年以下の懲役に処する」(刑法・第二百四十六条)
 と
 「五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・第二十九条第一項)。

 

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

・第二百四十六条(詐欺)
・第二百五十条(未遂罪)

 

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

素読用条文)


(詐欺)
第二百四十六条

  人を欺いて
   ↓
  財物を交付させた者は、
   ↓
  十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、
   ↓
  財産上不法の利益を得、
   ↓
  又は
   ↓
  他人にこれを得させた者も、
   ↓
  同項と同様とする

 

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

 

素読用条文)


(未遂罪)
第二百五十条

  この章の罪の未遂は、
   ↓
  罰する

 


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)

 

第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

 

素読用条文)


第二十九条

  偽りその他不正の手段により
   ↓
  補助金等の交付を受け
   ↓
  又は
   ↓
  間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、
   ↓
  五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これを併科する

2 前項の場合において、
   ↓
  情を知つて
   ↓
  交付又は融通をした者も、
   ↓
  また同項と同様とする

 


(刑法=令和二年四月一日現在・施行)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律=令和元年十二月十六日現在・施行)