☆一般法と特別法。
↓
「十年以下の懲役に処する」(刑法・第二百四十六条)
と
「五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・第二十九条第一項)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第二百四十六条(詐欺)
・第二百五十条(未遂罪)
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(素読用条文)
(詐欺)
第二百四十六条
人を欺いて
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財物を交付させた者は、
↓
十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、
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財産上不法の利益を得、
↓
又は
↓
他人にこれを得させた者も、
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同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
(未遂罪)
第二百五十条
この章の罪の未遂は、
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罰する。
〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。
(素読用条文)
第二十九条
偽りその他不正の手段により
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補助金等の交付を受け、
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又は
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間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、
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五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
↓
又は
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これを併科する。
2 前項の場合において、
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情を知つて
↓
交付又は融通をした者も、
↓
また同項と同様とする。
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律=令和元年十二月十六日現在・施行)