※「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」(公職選挙法・第六十八条第一項第六号)。
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
・第四十六条(投票の記載事項及び投函)
・第六十七条(開票の場合の投票の効力の決定)
・第六十八条(無効投票)
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
(※第2項~第3項省略)
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
(素読用条文)
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条
衆議院(比例代表選出)議員
↓
又は
↓
参議院(比例代表選出)議員の選挙
↓
以外の選挙の投票については、
↓
選挙人は、
↓
投票所において、
↓
投票用紙に
↓
当該選挙の公職の候補者一人の氏名を
↓
自書して、
↓
これを
↓
投票箱に入れなければならない。
(※第2項~第3項省略)
4 投票用紙には、
↓
選挙人の氏名を
↓
記載してはならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(素読用条文)
(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条
投票の効力は、
↓
開票立会人の意見を聴き、
↓
開票管理者が決定しなければならない。
その決定に当つては、
↓
第六十八条の規定に反しない限りにおいて、
↓
その投票した選挙人の意思が明白であれば、
↓
その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(※第2項~第3項省略)
(素読用条文)
(無効投票)
第六十八条
衆議院(比例代表選出)議員
↓
又は
↓
参議院(比例代表選出)議員の選挙
↓
以外の選挙の投票については、
↓
次の各号のいずれかに該当するものは、
↓
無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者
↓
又は
↓
第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により
↓
公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で
↓
同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、
↓
同条第九項後段の規定による届出に係る候補者
↓
又は
↓
第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか、
↓
他事を記載したもの。
ただし、
↓
職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、
↓
この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(※第2項~第3項省略)
(公職選挙法=令和5年3月1日現在・施行)