☆「前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律・第四条第二項)。
〇地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)
・第一条(趣旨)
・第二条(定義)
・第三条(電磁的記録式投票機による投票)
・第四条(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
・第五条(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
・第六条(電磁的記録式投票機の指定)
・第七条(電磁的記録式投票機による代理投票等)
・第十条(投票を複写した電磁的記録媒体)
・第十六条(罰則)
(趣旨)
第一条 この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
この法律は、
↓
情報化社会の進展にかんがみ、
↓
選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ
↓
開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、
↓
当分の間の措置として、
↓
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る
↓
電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、
↓
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。
二 電磁的記録式投票機 当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
一 電磁的記録媒体
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
↓
電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る
↓
記録媒体をいう。
二 電磁的記録式投票機
当該機械を操作することにより、
↓
当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、
↓
かつ、
↓
当該公職の候補者を選択したことを
↓
電磁的記録として
↓
電磁的記録媒体に記録することができる
↓
機械をいう。
(電磁的記録式投票機による投票)
第三条 市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。
3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、前二項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項及び第七条」とする。
(素読用条文)
(電磁的記録式投票機による投票)
第三条
市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、
↓
市町村は、
↓
同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、
↓
条例で定めるところにより、
↓
選挙人が、
↓
自ら、
↓
投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。以下同じ。)において、
↓
電磁的記録式投票機を操作することにより、
↓
当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうち
↓
その投票しようとするもの一人を選択し、
↓
かつ、
↓
当該公職の候補者を選択したことを
↓
電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、
↓
指定都市は、
↓
同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、
↓
条例で定めるところにより、
↓
当該条例で定める当該指定都市の区(総合区を含む。次項及び第十四条第一項において同じ。)の区域内の投票区を除き、
↓
選挙人が、
↓
自ら、
↓
投票所において、
↓
電磁的記録式投票機を操作することにより、
↓
当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうち
↓
その投票しようとするもの一人を選択し、
↓
かつ、
↓
当該公職の候補者を選択したことを
↓
電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
この場合における
↓
同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、
↓
同項中
↓
「第四十九条」とあるのは、
↓
「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項及び第七条」とする。
3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第四十七条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定による投票を除く。)については、
↓
都道府県は、
↓
同法第四十五条、第四十六条第一項及び第四十八条の規定にかかわらず、
↓
前二項の条例を定めた市町村のうち
↓
当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、
↓
当該都道府県の条例で定めるところにより、
↓
選挙人が、
↓
自ら、
↓
投票所において、
↓
電磁的記録式投票機を操作することにより、
↓
当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうち
↓
その投票しようとするもの一人を選択し、
↓
かつ、
↓
当該公職の候補者を選択したことを
↓
電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
この場合における
↓
同法第四十六条の二第一項の規定の適用については、
↓
同項中
↓
「第四十九条」とあるのは、
↓
「第四十九条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第三項及び第七条」とする。
(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第四条 前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。一 選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
二 投票の秘密が侵されないものであること。
三 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
四 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
五 予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
六 投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
七 権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
八 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
2 前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。
(素読用条文)
(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第四条
前条の規定による
↓
投票に用いる電磁的記録式投票機は、
↓
次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
一 選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
二 投票の秘密が侵されないものであること。
三 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、
↓
当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により
↓
選挙人が確認することができるものであること。
四 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
五 予想される事故に対して、
↓
電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
六 投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
七 権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
八 前各号に掲げるもののほか、
↓
選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
2 前条の規定による
↓
投票に用いる電磁的記録式投票機は、
↓
電気通信回線に接続してはならない。
(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第五条 公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。
(素読用条文)
(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第五条
公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、
↓
公職の候補者の氏名及び党派別とする。
この場合において、
↓
その表示の方法について必要な事項は、
↓
都道府県の議会の議員又は長の選挙については
↓
都道府県が、
↓
市町村の議会の議員又は長の選挙については
↓
市町村が、
↓
それぞれ、
↓
条例で定める。
(電磁的記録式投票機の指定)
第六条 市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による投票を行う選挙について、第四条第一項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。この場合において、第三条第三項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により電磁的記録式投票機を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を告示しなければならない。
(素読用条文)
(電磁的記録式投票機の指定)
第六条
市町村の選挙管理委員会は、
↓
第三条の規定による投票を行う選挙について、
↓
第四条第一項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、
↓
当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を
↓
指定しなければならない。
この場合において、
↓
第三条第三項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
都道府県の選挙管理委員会に協議し、
↓
その同意を得なければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、
↓
前項の規定により
↓
電磁的記録式投票機を指定したときは、
↓
当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を
↓
告示しなければならない。
(電磁的記録式投票機による代理投票等)
第七条 第三条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。2 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3 第三条の規定による投票において、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第一項に規定する選挙人を除く。)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。
4 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人を定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(素読用条文)
(電磁的記録式投票機による代理投票等)
第七条
第三条の規定による投票において、
↓
心身の故障その他の事由により、
↓
自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、
↓
同条の規定にかかわらず、
↓
投票管理者に申し立て、
↓
当該電磁的記録式投票機を用いた
↓
代理投票を行わせることができる。
2 前項の規定による
↓
申立てがあった場合においては、
↓
投票管理者は、
↓
投票立会人の意見を聴いて、
↓
投票所の事務に従事する者のうちから
↓
当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、
その一人に
↓
当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して
↓
電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、
↓
他の一人を
↓
これに立ち会わせなければならない。
3 第三条の規定による投票において、
↓
自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第一項に規定する選挙人を除く。)は、
↓
同条の規定にかかわらず、
↓
投票管理者に申し立て、
↓
当該電磁的記録式投票機の操作についての
↓
補助を行わせることができる。
4 前項の規定による申立てがあった場合においては、
↓
投票管理者は、
↓
投票立会人の意見を聴いて、
↓
投票所の事務に従事する者のうちから
↓
当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人を定め、
↓
その一人に
↓
電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、
↓
他の一人を
↓
これに立ち会わせなければならない。
(投票を複写した電磁的記録媒体)
第十条 投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。2 開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、前条第四項の規定による集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して開票を行うものとする。
(素読用条文)
(投票を複写した電磁的記録媒体)
第十条
投票管理者は、
↓
第三条及び第七条の規定による投票については、
↓
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、
↓
投票の電磁的記録媒体に記録された投票を
↓
他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。
2 開票管理者は、
↓
投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、
↓
前条第四項の規定による
↓
集計を行うことが不可能であると認めるときは、
↓
開票立会人の意見を聴いて、
↓
当該投票の電磁的記録媒体に代えて、
↓
前項の規定により
↓
当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して
↓
開票を行うものとする。
(罰則)
第十六条 第三条及び第七条の規定による投票については、電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は投票箱と、第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者及び同条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は公職選挙法第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第十六章の規定を適用する。2 第七条第二項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者が同項の投票の補助の義務に違反したとき。
二 第七条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者が同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。
(素読用条文)
(罰則)
第十六条
第三条及び第七条の規定による投票については、
↓
電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は
↓
投票箱と、
↓
第七条第二項の規定により
↓
選挙人の投票を補助すべき者
↓
及び
↓
同条第四項の規定により
↓
選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は
↓
公職選挙法第四十八条第二項の規定により
↓
投票を補助すべき者とみなして、
↓
同法第十六章の規定を適用する。
2 第七条第二項の規定により
↓
電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が
↓
選挙人の指示する公職の候補者に対して
↓
電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、
↓
二年以下の禁錮
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
3 次に掲げる違反があった場合においては、
↓
その違反行為をした者は、
↓
二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項の規定により
↓
選挙人の投票を補助すべき者が
↓
同項の投票の補助の義務に違反したとき。
二 第七条第四項の規定により
↓
選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者が
↓
同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律=平成三十年十月二十五日現在・施行)