なまけ者の条文素読帳

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「公職の候補者等の寄附の禁止」

☆「当該選挙区内にある者に対する寄附」(公職選挙法・第百九十九条の二)。

 

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

 

・第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)
・第二百四十九条の二(公職の候補者等の寄附の制限違反)

 

(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

 

素読用条文)


(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二

  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、
   ↓
  当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、
   ↓
  いかなる名義をもつてするを問わず、
   ↓
  寄附をしてはならない

  ただし、
   ↓
  政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合
   ↓
  及び
   ↓
  当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、
   ↓
  この限りでない。

2 公職の候補者等寄附の名義人とする
   ↓
  当該選挙区内にある者に対する寄附については、
   ↓
  当該公職の候補者等以外の者は、
   ↓
  いかなる名義をもつてするを問わず、
   ↓
  これをしてはならない

  ただし、
   ↓
  当該公職の候補者等の親族に対してする場合
   ↓
  及び
   ↓
  当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、
   ↓
  この限りでない。

3 何人も、
   ↓
  公職の候補者等に対して、
   ↓
  当該選挙区内にある者に対する寄附
   ↓
  勧誘し、又は要求してはならない。

  ただし、
   ↓
  政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合
   ↓
  及び
   ↓
  当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、
   ↓
  この限りでない。

4 何人も、
   ↓
  公職の候補者等寄附の名義人とする
   ↓
  当該選挙区内にある者に対する寄附については、
   ↓
  当該公職の候補者等以外の者に対して、
   ↓
  これを勧誘し、又は要求してはならない。

  ただし、
   ↓
  当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合
   ↓
  及び
   ↓
  当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、
   ↓
  この限りでない。

 

(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。

一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

5 第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

7 第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の二

  第百九十九条の二第一項の規定に違反して
   ↓
  当該選挙に関し
   ↓
  寄附をした者は、
   ↓
  一年以下の禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

2 通常一般の社交の程度を超えて
   ↓
  第百九十九条の二第一項の規定に違反して
   ↓
  寄附をした者は、
   ↓
  当該選挙に関して
   ↓
  同項の規定に違反したものとみなす。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して
   ↓
  寄附当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、
   ↓
  次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

  一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)結婚披露宴に自ら出席しその場においてする
     ↓
    当該結婚に関する祝儀の供与

  二 当該公職の候補者等が葬式告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする
     ↓
    香典これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与
     ↓
    又は
     ↓
    当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする
     ↓
    香典の供与

4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して
   ↓
  寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

5 第百九十九条の二第三項の規定に違反して、
   ↓
  公職の候補者等を威迫して、
   ↓
  寄附を勧誘し又は要求した者は、
   ↓
  一年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、
   ↓
  第百九十九条の二第三項の規定に違反して
   ↓
  第三項各号に掲げる寄附当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附
   ↓
  勧誘し又は要求した者は、
   ↓
  三年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

7 第百九十九条の二第四項の規定に違反して、
   ↓
  当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、
   ↓
  寄附を勧誘し又は要求した者は、
   ↓
  一年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

 


公職選挙法=令和元年十二月十六日現在・施行)