☆「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(売春防止法・第二条)。
〇売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(売春の禁止)
・第四条(適用上の注意)
・第五条(勧誘等)
・第六条(周旋等)
・第七条(困惑等による売春)
・第八条(対償の収受等)
・第九条(前貸等)
・第十条(売春をさせる契約)
・第十一条(場所の提供)
・第十二条(売春をさせる業)
・第十三条(資金等の提供)
・第十五条(併科)
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
売春が
↓
人としての尊厳を害し、
↓
性道徳に反し、
↓
社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、
↓
売春を助長する行為等を処罰するとともに、
↓
性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する
↓
補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、
↓
売春の防止を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律で
↓
「売春」とは、
↓
対償を受け、又は受ける約束で、
↓
不特定の相手方と
↓
性交すること
↓
をいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(素読用条文)
(売春の禁止)
第三条
何人も、
↓
売春をし、
↓
又は
↓
その相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(素読用条文)
(適用上の注意)
第四条
この法律の適用にあたつては、
↓
国民の権利を不当に侵害しないように
↓
留意しなければならない。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(素読用条文)
(勧誘等)
第五条
売春をする目的で、
↓
次の各号の一に該当する行為をした者は、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、
↓
人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、
↓
道路その他公共の場所で、
↓
人の身辺に立ちふさがり、
↓
又は
↓
つきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で
↓
客待ちをし、
↓
又は
↓
広告その他これに類似する方法により
↓
人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(素読用条文)
(周旋等)
第六条
売春の周旋をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、
↓
次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、
↓
前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、
↓
道路その他公共の場所で、
↓
人の身辺に立ちふさがり、
↓
又は
↓
つきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により
↓
人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(素読用条文)
(困惑等による売春)
第七条
人を欺き、若しくは困惑させて
↓
これに売春をさせ、
↓
又は
↓
親族関係による影響力を利用して
↓
人に売春をさせた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えて
↓
これに売春をさせた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、
↓
罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(対償の収受等)
第八条
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、
↓
その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、
↓
五年以下の懲役
↓
及び
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、
↓
親族関係による影響力を利用して、
↓
売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(前貸等)
第九条
売春をさせる目的で、
↓
前貸その他の方法により
↓
人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。
(素読用条文)
(売春をさせる契約)
第十条
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、
↓
罰する。
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(場所の提供)
第十一条
情を知つて、
↓
売春を行う場所を提供した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、
↓
七年以下の懲役
↓
及び
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(売春をさせる業)
第十二条
人を
↓
自己の占有し、若しくは管理する場所
↓
又は
↓
自己の指定する場所に
↓
居住させ、
↓
これに売春をさせることを業とした者は、
↓
十年以下の懲役
↓
及び
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(資金等の提供)
第十三条
情を知つて、
↓
第十一条第二項の業に要する
↓
資金、土地又は建物を提供した者は、
↓
五年以下の懲役
↓
及び
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、
↓
前条の業に要する
↓
資金、土地又は建物を提供した者は、
↓
七年以下の懲役
↓
及び
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(併科)
第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(素読用条文)
(併科)
第十五条
第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、
↓
懲役及び罰金を
↓
併科することができる。
第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、
↓
同様とする。