☆「この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする」(指掌紋取扱規則・第一条)。
〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)
(素読用条文)
(政令への委任)
第八十一条
この法律に特別の定がある場合を除く外、
↓
この法律の実施のため必要な事項は、
↓
政令で
↓
定める。
(国家公安委員会規則等への委任)
第十三条 国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
2 都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
(素読用条文)
国家公安委員会が
↓
法第五条第四項の規定による管理に係る事務
↓
又は
↓
同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続
↓
その他の事項については、
↓
国家公安委員会規則で
↓
定める。
2 都道府県公安委員会が
↓
法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務
↓
又は
↓
同条第四項において準用する
↓
法第五条第五項の事務を行うために必要な手続
↓
その他の事項については、
↓
都道府県公安委員会規則で
↓
定める。
〇指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(指掌紋記録等の作成)
・第五条(処分結果記録の作成等)
・第六条(遺留指掌紋の照会)
・第七条
・第十一条(訓令への委任)
(目的)
第一条 この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
被疑者の指紋及び掌紋を
↓
組織的に収集し、管理し、及び運用するために
↓
必要な事項を定め、
↓
もって
↓
犯罪捜査に資すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指紋記録等 被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。
二 掌紋記録等 被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。
三 処分結果記録 被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。
四 処分結果資料 被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。
五 現場指紋 犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋又はこれを採取したものをいう。
六 現場掌紋 犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。
七 協力者指紋 被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。
八 協力者掌紋 被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。
九 遺留指紋 現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
十 遺留掌紋 現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 指紋記録等
被疑者の指紋
↓
及び
↓
氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項
↓
(以下「身上事項」という。)
↓
の電磁的方法による記録
↓
(以下「指紋記録」という。)
↓
又は
↓
被疑者の指紋を押なつし、
↓
及び
↓
身上事項を記載して作成した資料
↓
(以下「指紋資料」という。)
↓
をいう。
二 掌紋記録等
被疑者の掌紋
↓
及び
↓
身上事項の電磁的方法による記録
↓
(以下「掌紋記録」という。)
↓
又は
↓
被疑者の掌紋を押なつし、
↓
及び
↓
身上事項を記載して作成した資料
↓
(以下「掌紋資料」という。)
↓
をいう。
三 処分結果記録
被疑者の処分結果
↓
及び
↓
身上事項の電磁的方法による記録
↓
をいう。
四 処分結果資料
被疑者の処分結果
↓
及び
↓
身上事項を記載して作成した資料
↓
をいう。
五 現場指紋
犯罪現場
↓
その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所
↓
(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋
↓
又は
↓
これを採取したもの
↓
をいう。
六 現場掌紋
犯罪現場等に残された掌紋
↓
又は
↓
これを採取したもの
↓
をいう。
七 協力者指紋
被疑者以外の者で
↓
犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋
↓
をいう。
八 協力者掌紋
被疑者以外の者で
↓
犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋
↓
をいう。
九 遺留指紋
現場指紋のうち、
↓
協力者指紋に該当しないもので
↓
被疑者が遺留したと認められるもの
↓
をいう。
十 遺留掌紋
現場掌紋のうち、
↓
協力者掌紋に該当しないもので
↓
被疑者が遺留したと認められるもの
↓
をいう。
(指掌紋記録等の作成)
第三条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき又は被疑者の引渡しを受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。
2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。
(素読用条文)
(指掌紋記録等の作成)
第三条
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の
↓
犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長
↓
又は
↓
警察署長(以下「警察署長等」という。)は、
↓
所属の警察官が
↓
被疑者を逮捕したとき
↓
又は
↓
被疑者の引渡しを受けたときは、
↓
指紋記録等
↓
及び
↓
掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を
↓
作成しなければならない。
2 警察署長等は、
↓
身体の拘束を受けていない被疑者について
↓
必要があると認めるときは、
↓
その承諾を得て
↓
指掌紋記録等を作成するもの
↓
とする。
(処分結果記録の作成等)
第五条 警察署長等は、第三条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。
3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。
一 指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。
(素読用条文)
(処分結果記録の作成等)
第五条
警察署長等は、
↓
第三条の規定により
↓
指掌紋記録等を作成した場合において、
↓
警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、
↓
速やかに
↓
処分結果記録を作成し、
↓
これを
↓
警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に
↓
電磁的方法により
↓
送らなければならない。
2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、
↓
前項の処分結果記録の送信を受けたときは、
↓ ↓
当該処分結果記録を整理保管し、
↓
又は
↓
当該処分結果記録に係る
↓
処分結果資料を作成し、
↓
これを整理保管しなければならない。
3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、
↓
その保管する指掌紋記録等が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該指掌紋記録等
↓
及び
↓
当該指掌紋記録等に係る
↓
処分結果記録又は処分結果資料を
↓
抹消し、又は廃棄しなければならない。
一 指掌紋記録等に係る者が
↓
死亡したとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。
(遺留指掌紋の照会)
第六条 警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
2 府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。
3 府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。
4 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。
5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
(素読用条文)
(遺留指掌紋の照会)
第六条
警察署長等は、
↓
現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、
↓
これに
↓
協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて
↓
府県鑑識課長に
↓
直ちに
↓
送付しなければならない。
2 府県鑑識課長は、
↓
前項の規定により
↓
現場指掌紋の送付を受けたときは、
↓
これと協力者指掌紋とを
↓
直ちに
↓
対照しなければならない。
3 府県鑑識課長は、
↓
前項の現場指掌紋のうちに
↓
遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、
↓
当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録
↓
(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、
↓
警察庁犯罪鑑識官に対し、
↓
これを送ることにより、
↓
該当する指紋記録又は掌紋記録
↓
(以下「指掌紋記録」という。)
↓
の有無を照会することができる。
4 警察庁犯罪鑑識官は、
↓
前項の規定による照会を受けたときは、
↓
直ちに
↓
これとその保管する指掌紋記録とを対照し、
↓
当該照会をした府県鑑識課長に対し、
↓
その結果を
↓
電磁的方法により
↓
回答しなければならない。
5 前項の規定による
↓
回答を受けた府県鑑識課長は、
↓
当該回答に係る
↓
遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、
↓
直ちに
↓
当該回答の内容を通知しなければならない。
第七条 府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。)は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。
2 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。
3 前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。
4 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
5 警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。
6 警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。
一 保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。
二 前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。
(素読用条文)
第七条
府県鑑識課長は、
↓
前条第四項の規定による
↓
回答があったとき
↓
(当該回答に係る遺留指掌紋が
↓
警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。)は、
↓
警察庁犯罪鑑識官に対し、
↓
当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、
↓
第四条第四項の規定による
↓
指掌紋記録の整理保管の際に
↓
当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを
↓
依頼することができる。
2 警察庁犯罪鑑識官は、
↓
前項の規定による
↓
依頼を受けたときは、
↓
当該依頼に係る
↓
遺留指掌紋記録を
↓
整理保管しなければならない。
3 前項の場合において、
↓
警察庁犯罪鑑識官は、
↓
同項の規定により
↓
保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と
↓
第四条第四項の規定により
↓
整理保管する指掌紋記録とを対照し、
↓
当該保管遺留指掌紋記録が
↓
当該指掌紋記録に該当したときは、
↓
第一項の規定による
↓
依頼をした府県鑑識課長に
↓
その旨を回答するもの
↓
とする。
4 前項の規定による
↓
回答を受けた府県鑑識課長は、
↓
当該回答に係る
↓
遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、
↓
直ちに
↓
当該回答の内容を通知しなければならない。
5 警察庁犯罪鑑識官は、
↓
第三項の規定により
↓
回答をするときは、
↓
当該回答に係る指掌紋記録に係る
↓
府県鑑識課長に対し、
↓
当該回答の内容を通知するもの
↓
とする。
この場合において、
↓
当該府県鑑識課長は、
↓
当該指掌紋記録に係る
↓
警察署長等に対し、
↓
当該通知の内容を通知するもの
↓
とする。
6 警察庁犯罪鑑識官は、
↓
保管遺留指掌紋記録が
↓
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該保管遺留指掌紋記録を
↓
抹消しなければならない。
一 保管遺留指掌紋記録に係る事件について
↓
確定判決を経たとき。
二 前号に掲げるもののほか、
↓
保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。
(訓令への委任)
第十一条 この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
(素読用条文)
(訓令への委任)
第十一条
この規則の実施のため必要な事項は、
↓
警察庁長官が
↓
定める。
(警察法=令和2年4月1日現在・施行)
(警察法施行令=令和2年10月1日現在・施行)
(指掌紋取扱規則=平成28年10月1日現在・施行)