☆「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し」(医師法・第七条第一項)
↓
「厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない」(医師法・第七条第三項)。
〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
・第六条(設置)
・第十条(医道審議会)
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
成育医療等協議会
旧優生保護法一時金認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
(素読用条文)
(設置)
第六条
本省に、
↓
次の審議会等を
↓
置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
厚生労働省に置かれる審議会等で
↓
本省に置かれるものは、
↓
次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
成育医療等協議会
旧優生保護法一時金認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
(医道審議会)
第十条 医道審議会は、医療法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(素読用条文)
(医道審議会)
第十条
医道審議会は、
↓
医療法、
↓
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、
↓
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、
↓
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、
↓
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、
↓
看護師等の人材確保の促進に関する法律、
↓
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、
↓
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、
↓
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、
↓
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)
↓
及び
↓
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により
↓
その権限に属させられた事項を
↓
処理する。
2 前項に定めるもののほか、
↓
医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員
↓
その他医道審議会に関し必要な事項については、
↓
政令で定める。
・第一条(組織)
・第二条(委員等の任命)
・第三条(委員の任期等)
・第四条(会長)
・第七条(議事)
・第八条(資料の提出等の要求)
・第九条(庶務)
・第十条(雑則)
(組織)
第一条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(素読用条文)
(組織)
第一条
医道審議会(以下「審議会」という。)は、
↓
委員三十人以内で
↓
組織する。
2 審議会に、
↓
特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、
↓
臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、
↓
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
↓
専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
一 社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
二 社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
三 学識経験のある者
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(素読用条文)
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、
↓
次の各号に掲げる者のうちから、
↓
厚生労働大臣が
↓
任命する。
一 社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
二 社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
三 学識経験のある者
2 専門委員は、
↓
当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が
↓
任命する。
(委員の任期等)
第三条 前条第一項第三号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(委員の任期等)
第三条
前条第一項第三号に掲げる者のうちから任命された
↓
委員の任期は、
↓
二年とする。
ただし、
↓
補欠の委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
3 臨時委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
4 専門委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、
↓
非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(素読用条文)
(会長)
第四条
審議会に
↓
会長を置き、
↓
委員の互選により
↓
選任する。
2 会長は、
↓
会務を総理し、
↓
審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する委員が、
↓
その職務を代理する。
(議事)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(素読用条文)
(議事)
第七条
審議会は、
↓
委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決することができない。
2 審議会の議事は、
↓
委員及び議事に関係のある臨時委員で
↓
会議に出席したものの過半数で
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、
↓
分科会及び部会の議事に
↓
準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
(資料の提出等の要求)
第八条
審議会は、
↓
その所掌事務を遂行するため
↓
必要があると認めるときは、
↓
関係行政機関の長に対し、
↓
資料の提出、意見の表明、説明
↓
その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において処理する。
(素読用条文)
(庶務)
第九条
審議会の庶務は、
↓
厚生労働省医政局医事課において
↓
総括し、及び処理する。
ただし、
↓
歯科医師分科会に係るものについては
↓
厚生労働省医政局歯科保健課、
↓
保健師助産師看護師分科会に係るものについては
↓
厚生労働省医政局看護課、
↓
薬剤師分科会に係るものについては
↓
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において
↓
処理する。
(雑則)
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(素読用条文)
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、
↓
議事の手続
↓
その他審議会の運営に関し必要な事項は、
↓
会長が
↓
審議会に諮って
↓
定める。