☆「労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする」(労働基準法・第九十七条第五項)。
〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
(監督機関の職員等)
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(素読用条文)
(監督機関の職員等)
第九十七条
労働基準主管局
↓
(厚生労働省の内部部局として置かれる局で
↓
労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもの
↓
をいう。以下同じ。)、
↓
都道府県労働局及び労働基準監督署に
↓
労働基準監督官を置くほか、
↓
厚生労働省令で定める必要な職員を
↓
置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、
↓
都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、
↓
労働基準監督官をもつて
↓
これに充てる。
③ 労働基準監督官の
↓
資格及び任免に関する事項は、
↓
政令で定める。
④ 厚生労働省に、
↓
政令で定めるところにより、
↓
労働基準監督官分限審議会を
↓
置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、
↓
労働基準監督官分限審議会の同意
↓
を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、
↓
労働基準監督官分限審議会の
↓
組織及び運営に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
〇労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号)
・第一条(労働基準監督官の任用)
・第二条(労働基準監督官分限審議会の設置等)
・第三条(労働基準監督官分限審議会の会長)
・第四条(労働基準監督官分限審議会の議事)
・第五条(意見の陳述)
・第六条(労働基準監督官分限審議会の庶務)
・第七条(雑則)
(労働基準監督官の任用)
第一条 労働基準監督官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより行われる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。ただし、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が四級以上である者又は同表の適用を受け、かつ、厚生労働大臣が定める条件に該当する者を任用する場合は、この限りでない。
(素読用条文)
(労働基準監督官の任用)
第一条
労働基準監督官は、
↓
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより行われる
↓
労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから
↓
任用しなければならない。
ただし、
↓
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
↓
第六条第一項第一号イに規定する
↓
行政職俸給表(一)に定める職務の級が四級以上である者
↓
又は
↓
同表の適用を受け、
↓
かつ、
↓
厚生労働大臣が定める条件に該当する者を
↓
任用する場合は、
↓
この限りでない。
(労働基準監督官分限審議会の設置等)
第二条 労働基準監督官分限審議会は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第五項の規定による同意を必要とする事案が生じた場合に、置かれるものとする。
② 労働基準監督官分限審議会は、九人の委員で組織し、労働基準法第九十七条第五項の規定によりその権限に属する事項を処理するものとする。
③ 労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案が生じた場合に、厚生労働大臣が任命する。
④ 労働基準監督官分限審議会の委員は、労働政策審議会の労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員のうちから各別に互選された者について各一人並びに学識経験者(厚生労働大臣があらかじめ作成した労働基準監督官分限審議会委員候補者名簿に記載されているものに限る。)のうちから六人を任命する。
⑤ 労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案に係る処理が終了したときは、解任されるものとする。
⑥ 労働基準監督官分限審議会の委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(労働基準監督官分限審議会の設置等)
第二条
労働基準監督官分限審議会は、
↓
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
↓
第九十七条第五項の規定による
↓
同意を必要とする事案が生じた場合に、
↓
置かれるものとする。
② 労働基準監督官分限審議会は、
↓
九人の委員で組織し、
↓
労働基準法第九十七条第五項の規定により
↓
その権限に属する事項を
↓
処理するものとする。
③ 労働基準監督官分限審議会の委員は、
↓
第一項の事案が生じた場合に、
↓
厚生労働大臣が任命する。
④ 労働基準監督官分限審議会の委員は、
↓
労働政策審議会の
↓
労働者を代表する委員、
↓
使用者を代表する委員
↓
及び
↓
公益を代表する委員のうちから
↓
各別に互選された者について
↓
各一人
↓
並びに
↓
学識経験者
↓
(厚生労働大臣があらかじめ作成した
↓
労働基準監督官分限審議会委員候補者名簿に
↓
記載されているものに限る。)のうちから
↓
六人を任命する。
⑤ 労働基準監督官分限審議会の委員は、
↓
第一項の事案に係る処理が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
⑥ 労働基準監督官分限審議会の委員は、
↓
非常勤とする。
(労働基準監督官分限審議会の会長)
第三条 労働基準監督官分限審議会に会長を置く。会長は、労働政策審議会の公益を代表する委員のうちから任命された委員がこれに当たる。
② 会長は、会務を総理する。
③ 会長に事故がある場合には、厚生労働大臣の指定する委員が会長の職務を代理する。
(素読用条文)
(労働基準監督官分限審議会の会長)
第三条
労働基準監督官分限審議会に
↓
会長を置く。
会長は、
↓
労働政策審議会の公益を代表する委員のうちから任命された委員が
↓
これに当たる。
② 会長は、
↓
会務を総理する。
③ 会長に事故がある場合には、
↓
厚生労働大臣の指定する委員が
↓
会長の職務を代理する。
(労働基準監督官分限審議会の議事)
第四条 労働基準監督官分限審議会は、会長が委員に対し適当な方法で通知をして招集し、その議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。
② 労働基準監督官分限審議会は、委員の三分の二以上又は労働政策審議会の委員のうちから任命された委員一人以上及び学識経験者のうちから任命された委員二人以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
③ 労働基準監督官分限審議会の会長は、厚生労働大臣の求めがあつた場合には、五日以内に、労働基準監督官分限審議会を招集しなければならない。
(素読用条文)
(労働基準監督官分限審議会の議事)
第四条
労働基準監督官分限審議会は、
↓
会長が
↓
委員に対し適当な方法で通知をして
↓
招集し、
↓
その議事は、
↓
出席委員の過半数で
↓
決する。
可否同数である場合には、
↓
会長の決するところによる。
② 労働基準監督官分限審議会は、
↓
委員の三分の二以上
↓
又は
↓
労働政策審議会の委員のうちから任命された委員一人以上
↓
及び
↓
学識経験者のうちから任命された委員二人以上が
↓
出席しなければ、
↓
議事を開き、
↓
議決をすることができない。
③ 労働基準監督官分限審議会の会長は、
↓
厚生労働大臣の求めがあつた場合には、
↓
五日以内に、
↓
労働基準監督官分限審議会を
↓
招集しなければならない。
(意見の陳述)
第五条 関係行政機関の職員は、労働基準監督官分限審議会の会長の許可を受けて、会議に出席し、意見を述べることができる。
(素読用条文)
(意見の陳述)
第五条
関係行政機関の職員は、
↓
労働基準監督官分限審議会の会長の許可を受けて、
↓
会議に出席し、
↓
意見を述べることができる。
(労働基準監督官分限審議会の庶務)
第六条 労働基準監督官分限審議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
(素読用条文)
(労働基準監督官分限審議会の庶務)
第六条
労働基準監督官分限審議会の庶務は、
↓
厚生労働省労働基準局総務課において
↓
処理する。
(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。
(素読用条文)
(雑則)
第七条
この政令に定めるもののほか、
↓
労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、
↓
会長が
↓
労働基準監督官分限審議会に諮つて
↓
定める。
(労働基準法=令和2年4月1日現在・施行)
(労働基準監督機関令=平成27年8月1日現在・施行)