☆厚生労働省 > 厚生科学審議会 > 予防接種・ワクチン分科会 > 副反応検討部会
↓
(審議会の庶務)→ 厚生労働省 > 大臣官房 > 厚生科学課
↓
(分科会の庶務)→ 厚生労働省 > 健康局 > 健康課。
〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
・第六条(設置)
・第八条(厚生科学審議会)
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
成育医療等協議会
旧優生保護法一時金認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
(素読用条文)
(設置)
第六条
本省に、
↓
次の審議会等を
↓
置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
薬事・食品衛生審議会
2 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
厚生労働省に置かれる審議会等で
↓
本省に置かれるものは、
↓
次のとおりとする。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
成育医療等協議会
旧優生保護法一時金認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
(厚生科学審議会)
第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
ロ 公衆衛生に関する重要事項
二 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)、臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(素読用条文)
(厚生科学審議会)
第八条
厚生科学審議会は、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて
↓
次に掲げる重要事項を
↓
調査審議すること。
イ 疾病の予防及び治療に関する研究
↓
その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
ロ 公衆衛生に関する重要事項
二 前号ロに掲げる重要事項に関し、
↓
厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて
↓
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
↓
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の
↓
学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を
↓
調査審議すること。
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)、
↓
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)、
↓
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、
↓
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、
↓
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、
↓
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
↓
及び
↓
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により
↓
その権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、
↓
厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員
↓
その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、
↓
政令で定める。
〇厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)
・第一条(所掌事務)
・第一条の二(組織)
・第二条(委員等の任命)
・第三条(委員の任期等)
・第四条(会長)
・第五条(分科会)
・第六条(部会)
・第七条(議事)
・第八条(資料の提出等の要求)
・第九条(庶務)
・第十条(雑則)
(所掌事務)
第一条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(素読用条文)
(所掌事務)
第一条
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、
↓
厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、
↓
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき
↓
その権限に属させられた事項を
↓
処理する。
(組織)
第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(素読用条文)
(組織)
第一条の二
審議会は、
↓
委員三十人以内で
↓
組織する。
2 審議会に、
↓
特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、
↓
臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、
↓
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
↓
専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(素読用条文)
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、
↓
学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、
↓
当該専門の事項に関し
↓
学識経験のある者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、
↓
二年とする。
ただし、
↓
補欠の委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
3 臨時委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
4 専門委員は、
↓
その者の任命に係る
↓
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
↓
解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、
↓
非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(素読用条文)
(会長)
第四条
審議会に
↓
会長を置き、
↓
委員の互選により
↓
選任する。
2 会長は、
↓
会務を総理し、
↓
審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する委員が、
↓
その職務を代理する。
(分科会) (※第一項の「表」の部分の表記が崩れています。)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
予防接種・ワクチン分科会
一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
生活衛生適正化分科会
一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(素読用条文)
(分科会)
第五条 (※第一項の「表」の内容を独自に表記しています。)
審議会に、
↓
次の表の上欄に掲げる分科会を置き、
↓
これらの分科会の所掌事務は、
↓
審議会の所掌事務のうち、
↓
それぞれ
↓
同表の下欄に掲げるとおり
↓
とする。
(表の上欄・名称)
予防接種・ワクチン分科会
(表の下欄・所掌事務)
一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により
↓
審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(表の上欄・名称)
生活衛生適正化分科会
(表の下欄・所掌事務)
一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の規定により
↓
審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる
↓
分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、
↓
厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に
↓
分科会長を置き、
↓
当該分科会に属する委員の互選により
↓
選任する。
4 分科会長は、
↓
当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、
↓
当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから
↓
分科会長があらかじめ指名する者が、
↓
その職務を代理する。
6 審議会は、
↓
その定めるところにより、
↓
分科会の議決をもって
↓
審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(素読用条文)
(部会)
第六条
審議会及び分科会は、
↓
その定めるところにより、
↓
部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、
↓
会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が
↓
指名する。
3 部会に
↓
部会長を置き、
↓
当該部会に属する委員の互選により
↓
選任する。
4 部会長は、
↓
当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、
↓
当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから
↓
部会長があらかじめ指名する者が、
↓
その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、
↓
その定めるところにより、
↓
部会の議決をもって
↓
審議会の議決とすることができる。
(議事)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(素読用条文)
(議事)
第七条
審議会は、
↓
委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決することができない。
2 審議会の議事は、
↓
委員及び議事に関係のある臨時委員で
↓
会議に出席したものの過半数で
↓
決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、
↓
分科会及び部会の議事に
↓
準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(素読用条文)
(資料の提出等の要求)
第八条
審議会は、
↓
その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
↓
関係行政機関の長に対し、
↓
資料の提出、意見の表明、説明
↓
その他必要な協力を
↓
求めることができる。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康局健康課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課において処理する。
(素読用条文)
(庶務)
第九条
審議会の庶務は、
↓
厚生労働省大臣官房厚生科学課において
↓
総括し、及び処理する。
ただし、
↓
予防接種・ワクチン分科会に係るものについては
↓
厚生労働省健康局健康課において、
↓
生活衛生適正化分科会に係るものについては
↓
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課において
↓
処理する。
(雑則)
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(素読用条文)
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、
↓
議事の手続
↓
その他審議会の運営に関し必要な事項は、
↓
会長が
↓
審議会に諮って
↓
定める。
(厚生労働省設置法=令和2年12月11日現在・施行)
(厚生科学審議会令=平成29年7月11日現在・施行)