☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。
〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)
・第六条(設置)
・第七条(所掌事務)
・第八条(名称及び位置)
・第九条(在外公館長)
・第十条(領事館及び領事官)
・第十一条(領事官の徴収する手数料)
・第十二条(手数料の免除及び減額)
(設置)
第六条 外務省に、在外公館を置く。
2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部とする。
3 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。
(素読用条文)
(設置)
第六条
外務省に、
↓
在外公館を
↓
置く。
2 在外公館の種類は、
↓
大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部
↓
とする。
3 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
外務省に置かれる在外公館は、
↓
日本政府在外事務所
↓
とする。
(所掌事務)
第七条 次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(素読用条文)
(所掌事務)
第七条
次項に定める場合を除くほか、
↓
在外公館は、
↓
外国において
↓
外務省の所掌事務を行う。
2 日本政府在外事務所の所掌事務については、
↓
日本政府在外事務所設置法
↓
(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)
↓
の定めるところによる。
(名称及び位置)
第八条 在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、第一項の法律で定める。
(素読用条文)
(名称及び位置)
第八条
在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称及び位置は、
↓
別に法律で定める。
2 特別の必要がある場合においては、
↓
政令で定めるところにより、
↓
予算の範囲内において、
↓
前項の法律で定めるもののほか、
↓
在外公館を増置することができる。
3 既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、
↓
特別の事情があるときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該在外公館の種類を変更することができる。
4 特別の必要がある場合においては、
↓
大使館の一部として
↓
その分館を置くことができる。
5 前項に定める分館の名称及び位置は、
↓
第一項の法律で定める。
(在外公館長)
第九条 在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
2 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4 在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。
(素読用条文)
(在外公館長)
第九条
在外公館に、
↓
長(以下「在外公館長」という。)を
↓
置く。
2 大使館、公使館、
↓
総領事館、領事館及び政府代表部の長は、
↓
それぞれ
↓
特命全権大使、特命全権公使、
↓
総領事、領事及び特命全権大使
↓
とする。
3 在外公館長は、
↓
外務大臣の命を受けて、
↓
在外公館の事務を統括する。
4 在外公館長に事故があり、
↓
又は
↓
在外公館長が欠けた場合においては、
↓
あらかじめ外務大臣が指定する職員が、
↓
その事務を代理する。
(領事館及び領事官)
第十条 この法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、総領事館及び領事館をいうものとする。
2 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、領事館の長又はその事務を代理する者をいうものとする。
3 大使館若しくは第八条第四項に定めるその分館又は公使館の所在地に領事館が設置されていない場合その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者に行わせることができる。
(素読用条文)
(領事館及び領事官)
第十条
この法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)及び他の法令中
↓
領事官の職務に関する規定において、
↓
「領事館」とは、
↓
法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、
↓
総領事館及び領事館
↓
をいうものとする。
2 この法律及び他の法令中
↓
領事官の職務に関する規定において、
↓
「領事」又は「領事官」とは、
↓
法律又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、
↓
領事館の長
↓
又は
↓
その事務を代理する者
↓
をいうものとする。
3 大使館若しくは第八条第四項に定めるその分館
↓
又は
↓
公使館の所在地に
↓
領事館が設置されていない場合
↓
その他特に必要がある場合には、
↓
外務大臣は、
↓
領事官の職務を、
↓
当該大使館若しくは公使館の長
↓
又は
↓
その事務を代理する者に
↓
行わせることができる。
(領事官の徴収する手数料)
第十一条 領事官(前条第三項の規定により領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。次条において同じ。)は、別に法律で定める場合を除くほか、その行う事務の処理のうち政令で定めるものに関し、当該事務に要する実費及び為替相場を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
(素読用条文)
(領事官の徴収する手数料)
第十一条
領事官
↓
(前条第三項の規定により
↓
領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長
↓
又は
↓
その事務を代理する者を含む。
↓
次条において同じ。)は、
↓
別に法律で定める場合を除くほか、
↓
その行う事務の処理のうち
↓
政令で定めるものに関し、
↓
当該事務に要する実費及び為替相場を勘案して
↓
政令で定める額の手数料を
↓
徴収することができる。
(手数料の免除及び減額)
第十二条 領事官は、当該在外公館若しくは第八条第四項に定める分館の所在地における特別の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(素読用条文)
(手数料の免除及び減額)
第十二条
領事官は、
↓
当該在外公館若しくは第八条第四項に定める分館の所在地における
↓
特別の状況により、
↓
又は
↓
手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において
↓
必要があると認めるときは、
↓
外務大臣の承認を経て、
↓
前条に定める手数料を
↓
減額し、又は免除することができる。
〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)
(在外公館の名称及び位置)
第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(素読用条文)
(在外公館の名称及び位置)
第一条
在外公館の名称及び位置は、
↓
別表第一のとおり
↓
とする。
別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
北米 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 在カナダ日本国大使館 |
アメリカ合衆国 カナダ |
ワシントン オタワ |
二 総領事館 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
北米 | 在アトランタ日本国総領事館 在サンフランシスコ日本国総領事館 在シアトル日本国総領事館 在シカゴ日本国総領事館 在デトロイト日本国総領事館 在デンバー日本国総領事館 在ナッシュビル日本国総領事館 在ニューヨーク日本国総領事館 在ハガッニャ日本国総領事館 在ヒューストン日本国総領事館 在ボストン日本国総領事館 在ホノルル日本国総領事館 在マイアミ日本国総領事館 在ロサンゼルス日本国総領事館 在カルガリー日本国総領事館 在トロント日本国総領事館 在バンクーバー日本国総領事館 在モントリオール日本国総領事館 |
アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 カナダ カナダ カナダ カナダ |
アトランタ サンフランシスコ シアトル シカゴ デトロイト デンバー ナッシュビル ニューヨーク ハガッニャ ヒューストン ボストン ホノルル マイアミ ロサンゼルス カルガリー トロント バンクーバー モントリオール |
三 政府代表部 (※抜粋)
地域 | 名称 | 位置 | |
国名 | 地名 | ||
北米 | 国際連合日本政府代表部 国際民間航空機関日本政府代表部 |
アメリカ合衆国 カナダ |
ニューヨーク モントリオール |
(外務省設置法=平成28年4月1日現在・施行)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律=令和3年1月1日現在・施行)