日本国憲法の改正手続に関する法律
☆「影響力の武器(3)」で完。 ireadlaw.hatenablog.com ireadlaw.hatenablog.com 〇日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) ・第百三条(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)・第百九条(組織的多数人買収及び…
☆「~を不当に侵害しないように留意し、~本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律)。…