※「自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない」(自衛隊員倫理法・第三条第一項)。
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「自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」(自衛隊員倫理規程・第一条第一号)。
・第一条(倫理行動規準)
・第三条(禁止行為)
・第四条(禁止行為の例外)
・第五条(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
(倫理行動規準)
第一条 自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
一 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
三 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四 自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。
五 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(素読用条文)
(倫理行動規準)
第一条
自衛隊員
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(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、
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自衛隊員としての誇りを持ち、
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かつ、
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その使命を自覚し、
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第一号から第三号までに掲げる
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法第三条の倫理原則とともに
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第四号及び第五号に掲げる事項を
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その職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、
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行動しなければならない。
一 自衛隊員は、
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国民全体の奉仕者であり、
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国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
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職務上知り得た情報について
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国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等
↓
国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、
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常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二 自衛隊員は、
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常に公私の別を明らかにし、
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いやしくも
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その職務や地位を
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自らや自らの属する組織のための私的利益のために
↓
用いてはならないこと。
三 自衛隊員は、
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法律により与えられた権限の行使に当たっては、
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当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の
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国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四 自衛隊員は、
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職務の遂行に当たっては、
↓
身をもって責務の完遂に努め、
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国民の負託にこたえることを期すること。
五 自衛隊員は、
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職務に従事していない場合においても、
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自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して
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行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第三条 自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六 利害関係者から供応接待を受けること。
七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
八 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
九 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、自衛隊員は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第一項の規定の適用については、自衛隊員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該自衛隊員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(素読用条文)
(禁止行為)
第三条
自衛隊員は、
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次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から
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金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から
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金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、
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無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、
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無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から
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未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六 利害関係者から
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供応接待を受けること。
七 利害関係者と共に
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遊技又はゴルフをすること。
八 利害関係者と共に
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旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
九 利害関係者をして、
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第三者に対し
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前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、
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自衛隊員は、
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次に掲げる行為を行うことができる。
一 利害関係者から
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宣伝用物品又は記念品であって
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広く一般に配布するためのものの
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贈与を受けること。
二 多数の者が出席する
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立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、
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利害関係者から
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記念品の贈与を受けること。
三 職務として利害関係者を訪問した際に、
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当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四 職務として利害関係者を訪問した際に、
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当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること
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(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五 職務として出席した会議
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その他の会合において、
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利害関係者から
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茶菓の提供を受けること。
六 多数の者が出席する
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立食パーティーにおいて、
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利害関係者から
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飲食物の提供を受けること。
七 職務として出席した会議において、
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利害関係者から
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簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第一項の規定の適用については、
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自衛隊員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、
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利害関係者から、
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物品若しくは不動産を購入した場合、
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物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合
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又は
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役務の提供を受けた場合において、
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それらの対価が
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それらの行為が行われた時における時価よりも
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著しく低いときは、
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当該自衛隊員は、
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当該利害関係者から、
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当該対価と当該時価との差額に相当する額の
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金銭の贈与を受けたもの
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とみなす。
(禁止行為の例外)
第四条 自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
3 第一項の「自衛隊員としての身分」には、自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)における一般職国家公務員等としての身分を含むものとする。
(素読用条文)
(禁止行為の例外)
第四条
自衛隊員は、
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私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、
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利害関係者に該当するものとの間においては、
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職務上の利害関係の状況、
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私的な関係の経緯及び現在の状況
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並びに
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その行おうとする行為の態様等にかんがみ、
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公正な職務の執行に対する
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国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、
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前条第一項の規定にかかわらず、
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同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 自衛隊員は、
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前項の公正な職務の執行に対する
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国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを
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判断することができない場合においては、
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倫理監督官(法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、
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その指示に従うもの
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とする。
3 第一項の「自衛隊員としての身分」には、
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自衛隊員が、
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任命権者の要請に応じ
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一般職国家公務員等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、
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引き続き一般職国家公務員等として在職した後、
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引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合
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(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)
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における一般職国家公務員等としての身分を含むもの
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とする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第五条 自衛隊員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 自衛隊員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(素読用条文)
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第五条
自衛隊員は、
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利害関係者に該当しない事業者等であっても、
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その者から供応接待を繰り返し受ける等
↓
社会通念上相当と認められる程度を超えて
↓
供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 自衛隊員は、
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自己が行った
↓
物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、
↓
その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、
↓
それらの行為が行われた場に居合わせなかった
↓
事業者等に
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その者の負担として
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支払わせてはならない。
(自衛隊員倫理規程=平成27年10月1日現在・施行)