☆「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・第三十九条(宣誓等)
・第四十一条(請求による裁判員等の解任)
・第四十三条(職権による裁判員等の解任)
・第百十二条(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
(宣誓等)
第三十九条 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。
2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
(素読用条文)
(宣誓等)
第三十九条
裁判長は、
↓
裁判員及び補充裁判員に対し、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
裁判員及び補充裁判員の権限、義務
↓
その他必要な事項を
↓
説明するものとする。
2 裁判員及び補充裁判員は、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
法令に従い
↓
公平誠実に
↓
その職務を行うことを誓う旨の
↓
宣誓をしなければならない。
(請求による裁判員等の解任)
第四十一条 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
一 裁判員又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。
二 裁判員が、第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
三 補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
四 裁判員が、第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
五 補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
六 裁判員又は補充裁判員が、第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。
七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。
八 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
九 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。
2 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。
一 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき 当該請求を却下する決定
二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき 当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定
3 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
5 第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
6 第二項第二号又は第三項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。
7 第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。
(素読用条文)
(請求による裁判員等の解任)
第四十一条
検察官、被告人又は弁護人は、
↓
裁判所に対し、
↓
次の各号のいずれかに該当することを理由として
↓
裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。
ただし、
↓
第七号に該当することを理由とする請求は、
↓
当該裁判員又は補充裁判員について
↓
その選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするもの
↓
に限る。
一 裁判員又は補充裁判員が、
↓
第三十九条第二項の宣誓をしないとき。
二 裁判員が、
↓
第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務
↓
又は
↓
第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
三 補充裁判員が、
↓
第五十二条に定める出頭義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
四 裁判員が、
↓
第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務
↓
又は
↓
第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
五 補充裁判員が、
↓
第十条第四項において準用する第九条に定める義務
↓
又は
↓
第七十条第一項に定める義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
六 裁判員又は補充裁判員が、
↓
第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、
↓
第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき
↓
又は
↓
第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。
七 裁判員又は補充裁判員が、
↓
不公平な裁判をするおそれがあるとき。
八 裁判員又は補充裁判員が、
↓
裁判員候補者であったときに、
↓
質問票に虚偽の記載をし、
↓
又は
↓
裁判員等選任手続における質問に対して
↓
正当な理由なく陳述を拒み、
↓
若しくは
↓
虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
九 裁判員又は補充裁判員が、
↓
公判廷において、
↓
裁判長が命じた事項に従わず
↓
又は
↓
暴言その他の不穏当な言動をすることによって
↓
公判手続の進行を妨げたとき。
2 裁判所は、
↓
前項の請求を受けたときは、
↓
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
↓
当該各号に規定する決定をし、
↓
その余の場合には、
↓
構成裁判官の所属する地方裁判所に
↓
当該請求に係る事件を送付しなければならない。
一 請求に理由がないことが明らかなとき
↓
又は
↓
請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき
当該請求を却下する決定
二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき
3 前項の規定により
↓
事件の送付を受けた地方裁判所は、
↓
第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、
↓
合議体でしなければならない。
ただし、
↓
同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、
↓
その決定に関与することはできない。
5 第一項の請求についての決定をするには、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
あらかじめ、
↓
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
6 第二項第二号又は第三項の規定により
↓
裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、
↓
当該裁判員又は補充裁判員に
↓
陳述の機会を与えなければならない。
ただし、
↓
第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として
↓
解任する決定をするときは、
↓
この限りでない。
7 第一項の請求を却下する決定には、
↓
理由を付さなければならない。
(職権による裁判員等の解任)
第四十三条 裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
2 裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
5 第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。
(素読用条文)
裁判所は、
↓
第四十一条第一項第一号から第三号まで、
↓
第六号又は第九号に該当すると認めるときは、
↓
職権で、
↓
裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
2 裁判所が、
↓
第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる
↓
相当な理由があると思料するときは、
↓
裁判長は、
↓
その所属する地方裁判所に対し、
↓
理由を付して
↓
その旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、
↓
第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、
↓
当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4 前項の決定は
↓
合議体でしなければならない。
ただし、
↓
第二項の裁判所の構成裁判官は、
↓
その決定に関与することはできない。
5 第一項及び第三項の規定による決定については、
↓
第四十一条第五項及び第六項の規定を
↓
準用する。
(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第百十二条 次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
二 呼出しを受けた選任予定裁判員が、第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
四 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
五 裁判員が、第六十三条第一項(第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。
(素読用条文)
(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第百十二条
次の各号のいずれかに当たる場合には、
↓
裁判所は、
↓
決定で、
↓
十万円以下の過料に処する。
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、
↓
第二十九条第一項
↓
(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、
↓
第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)
↓
の規定に違反して、
↓
正当な理由がなく
↓
出頭しないとき。
二 呼出しを受けた選任予定裁判員が、
↓
第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する
↓
第二十九条第一項の規定に違反して、
↓
正当な理由がなく
↓
出頭しないとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、
↓
正当な理由がなく
↓
第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
四 裁判員又は補充裁判員が、
↓
第五十二条の規定に違反して、
↓
正当な理由がなく、
↓
公判期日又は公判準備において裁判所がする
↓
証人その他の者の尋問若しくは検証の
↓
日時及び場所に出頭しないとき。
五 裁判員が、
↓
第六十三条第一項(第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
↓
正当な理由がなく、
↓
公判期日に出頭しないとき。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年最高裁判所規則第七号)
・第二十六条(裁判員等選任手続調書の記載要件)
・第三十七条(宣誓の方式・法第三十九条)
(裁判員等選任手続調書の記載要件)
第二十六条 裁判員等選任手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名
二 裁判員等選任手続をした裁判所、年月日及び場所
三 裁判官及び裁判所書記官の官氏名
四 出席した検察官の官氏名
五 出席した被告人、弁護人及び補佐人の氏名
六 出頭した選任予定裁判員又は裁判員候補者の氏名
七 裁判員候補者に対する質問及びその陳述
八 裁判員候補者が質問に対する陳述を拒んだこと及びその理由
九 裁判長(法第二条第三項の決定があった場合において、同項に規定する合議体が構
成されるまでの間は、裁判官。次項、次条第一項及び第四項、第三十一条第二項、第三十五条第一項第一号及び第二項第二号並びに第六十一条第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)が法第三十三条の二第二項の規定による告知をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 告知を受けた裁判員候補者の氏名
ロ 当該裁判員候補者に対して明らかにされた被害者特定事項の項目
十 不選任の決定の請求その他の申立て
十一 法第三十五条第一項の異議の申立て及びその理由
十二 裁判員又は補充裁判員が宣誓を拒んだこと及びその理由
十三 出頭した通訳人の氏名
十四 通訳人の尋問及び供述
十五 決定及び命令(刑事訴訟規則第二十五条第二項本文に規定する申立て、請求、尋問又は陳述に係る許可を除く。)
十六 裁判員及び補充裁判員の氏名並びに公判調書、刑事訴訟規則第三十八条の調書及び検証調書に記載されるべきこれらの者の符号
十七 選任予定裁判員の氏名及びその選定に係る被告事件名
2 前項に掲げる事項以外の事項であっても、裁判員等選任手続の期日における手続中、裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを裁判員等選任手続調書に記載しなければならない。
(素読用条文)
(裁判員等選任手続調書の記載要件)
第二十六条
裁判員等選任手続調書には、
↓
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名
二 裁判員等選任手続をした裁判所、年月日及び場所
三 裁判官及び裁判所書記官の官氏名
四 出席した検察官の官氏名
五 出席した被告人、弁護人及び補佐人の氏名
七 裁判員候補者に対する質問及びその陳述
八 裁判員候補者が質問に対する陳述を拒んだこと及びその理由
九 裁判長
↓
(法第二条第三項の決定があった場合において、
↓
同項に規定する合議体が構成されるまでの間は、裁判官。
↓
次項、次条第一項及び第四項、第三十一条第二項、
↓
第三十五条第一項第一号及び第二項第二号
↓
並びに
↓
第六十一条第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)が
↓
法第三十三条の二第二項の規定による告知をしたときは、
↓
その旨及び次に掲げる事項
イ 告知を受けた裁判員候補者の氏名
ロ 当該裁判員候補者に対して明らかにされた被害者特定事項の項目
十 不選任の決定の請求その他の申立て
十一 法第三十五条第一項の異議の申立て及びその理由
十二 裁判員又は補充裁判員が
↓
宣誓を拒んだこと及びその理由
十三 出頭した通訳人の氏名
十四 通訳人の尋問及び供述
十五 決定及び命令(刑事訴訟規則第二十五条第二項本文に規定する申立て、請求、尋問又は陳述に係る許可を除く。)
十六 裁判員及び補充裁判員の氏名
↓
並びに
↓
公判調書、刑事訴訟規則第三十八条の調書及び検証調書に記載されるべき
↓
これらの者の符号
十七 選任予定裁判員の氏名及びその選定に係る被告事件名
2 前項に掲げる事項以外の事項であっても、
↓
裁判員等選任手続の期日における手続中、
↓
裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、
↓
これを
↓
裁判員等選任手続調書に記載しなければならない。
(宣誓の方式・法第三十九条)
第三十七条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。裁判員及び補充裁判員が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
5 宣誓は、各別にこれをさせなければならない。
(素読用条文)
(宣誓の方式・法第三十九条)
第三十七条
宣誓は、
↓
宣誓書により
↓
これをしなければならない。
2 宣誓書には、
↓
法令に従い
↓
公平誠実に
↓
その職務を行うことを誓う旨を
↓
記載しなければならない。
3 裁判長は、
↓
裁判員及び補充裁判員に
↓
宣誓書を朗読させ、
↓
かつ、
↓
これに署名押印させなければならない。
裁判員及び補充裁判員が
↓
宣誓書を朗読することができないときは、
↓
裁判長は、
↓
裁判所書記官に
↓
これを朗読させなければならない。
4 宣誓は、
↓
起立して
↓
厳粛に
↓
これを行わなければならない。
5 宣誓は、
↓
各別に
↓
これをさせなければならない。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=平成30年6月1日現在・施行)
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則=令和元年8月1日現在・施行)