※「自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない」(自衛隊員倫理法・第三条第一項)。
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「自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」(自衛隊員倫理規程・第一条第一号)。
〇自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)
・第一条(目的)
・第三条(自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
・第五条[自衛隊員倫理規程]
(目的)
第一条 この法律は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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自衛隊員が
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国民全体の奉仕者であって
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その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、
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自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため
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必要な措置を講ずることにより、
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職務の執行の公正さに対する
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国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、
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もって
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公務に対する国民の信頼を確保すること
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を目的とする。
(自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(素読用条文)
(自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条
自衛隊員は、
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国民全体の奉仕者であり、
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国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
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職務上知り得た情報について
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国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等
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国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、
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常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 自衛隊員は、
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常に公私の別を明らかにし、
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いやしくも
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その職務や地位を
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自らや自らの属する組織のための私的利益のために
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用いてはならない。
3 自衛隊員は、
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法律により与えられた権限の行使に当たっては、
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当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の
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国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
第五条 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「自衛隊員倫理規程」という。)を、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。この場合において、自衛隊員倫理規程には、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
3 防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当たっては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。
4 防衛装備庁長官は、第二項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。
5 内閣は、自衛隊員倫理規程及び第二項の訓令の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。
(素読用条文)
第五条
内閣は、
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第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、
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自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令
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(以下「自衛隊員倫理規程」という。)を、
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国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する
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国家公務員倫理規程に準じて
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定めるものとする。
この場合において、
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自衛隊員倫理規程には、
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自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等
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自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触
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その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し
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自衛隊員の遵守すべき事項が
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含まれていなければならない。
2 防衛大臣
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又は
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防衛装備庁長官は、
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自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を
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定めることができる。
3 防衛大臣は、
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前項の訓令を定めるに当たっては、
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自衛隊員倫理審査会の意見を
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聴かなければならない。
次項の規定による
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防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、
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同様とする。
4 防衛装備庁長官は、
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第二項の訓令を定めるに当たっては、
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防衛大臣に対し、
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自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを
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求めなければならない。
5 内閣は、
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自衛隊員倫理規程及び第二項の訓令の
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制定又は改廃があったときは、
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これを
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国会に報告しなければならない。
(自衛隊員倫理法=令和5年4月1日現在・施行)