なまけ者の条文素読帳

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「服務の宣誓」

☆「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」(日本国憲法・第十五条第二項)。

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

・第十五条
・第九十九条

 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

素読用条文)


第十五条

  公務員を選定し、
   ↓
  及び
   ↓
  これを罷免することは、
   ↓
  国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、
   ↓
  全体の奉仕者であつて
   ↓
  一部の奉仕者ではない

3 公務員の選挙については、
   ↓
  成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、
   ↓
  これを侵してはならない。

  選挙人は、
   ↓
  その選択に関し
   ↓
  公的にも私的にも
   ↓
  責任を問はれない。

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

素読用条文)


第九十九条

  天皇又は摂政
   ↓
  及び
   ↓
  国務大臣、国会議員、裁判官
   ↓
  その他の公務員は、
   ↓
  この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 


国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

 

・第九十六条(服務の根本基準)
・第九十七条(服務の宣誓)

 

(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

 

素読用条文)


(服務の根本基準)
第九十六条

  すべて職員は、
   ↓
  国民全体の奉仕者として
   ↓
  公共の利益のために勤務し、
   ↓
  且つ、
   ↓
  職務の遂行に当つては、
   ↓
  全力を挙げて
   ↓
  これに専念しなければならない。

2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、
   ↓
  この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、
   ↓
  人事院規則でこれを定める。

 

(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

 

素読用条文)


(服務の宣誓)
第九十七条

  職員は、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  服務の宣誓をしなければならない

 


〇職員の服務の宣誓に関する政令(昭和四十一年政令第十四号)

 

・第一条(服務の宣誓)
・第二条(権限の委任)
・別記様式

 

(服務の宣誓)
第一条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。

3 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。

 

素読用条文)


(服務の宣誓)
第一条

  新たに職員非常勤職員国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、
   ↓
  任命権者又はその指定する職員の面前において
   ↓
  別記様式による宣誓書に署名して
   ↓
  任命権者に提出しなければならない

2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、
   ↓
  職員がその職務に従事する前に
   ↓
  するものとする。

  ただし、
   ↓
  天災その他任命権者が定める理由がある場合において
   ↓
  職員が
   ↓
  同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないで
   ↓
  その職務に従事したときは、
   ↓
  その理由がやんだ後すみやかに
   ↓
  すれば足りる。

3 警察職員の服務の宣誓については
   ↓
  前二項の規定にかかわらず
   ↓
  国家公安委員会は、
   ↓
  内閣総理大臣の承認を得て、
   ↓
  別段の定めをすることができる

 

(権限の委任)
第二条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 

素読用条文)


(権限の委任)
第二条

  この政令に定めるもののほか、
   ↓
  職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、
   ↓
  任命権者が定める

 


別記様式

    宣誓書
  私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
   年月日
               氏名

 

素読用条文)


  宣誓書

  私は、
   ↓
  国民全体の奉仕者として
   ↓
  公共の利益のために勤務すべき責務を
   ↓
  深く自覚し、
   ↓
  日本国憲法を遵守し
   ↓
  並びに
   ↓
  法令及び上司の職務上の命令に従い、
   ↓
  不偏不党かつ公正に
   ↓
  職務の遂行に当たることを
   ↓
  かたく誓います。

  年月日
  氏 名

 


〇警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第七号)

 

新たに警察職員(非常勤職員( 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となつた者は、次の宣誓書に署名して任免権者に提出しなければならない。

  宣 誓 書
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当ることを固く誓います。
  年 月 日
氏      名

 

素読用条文)


  新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となつた者は、
   ↓
  次の宣誓書に署名して
   ↓
  任免権者に提出しなければならない

  宣誓書

  私は、
   ↓
  日本国憲法及び法律を忠実に擁護し
   ↓
  命令を遵守し、
   ↓
  警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、
   ↓
  何ものにもとらわれず
   ↓
  何ものをも恐れず
   ↓
  何ものをも憎まず
   ↓
  良心のみに従い、
   ↓
  不偏不党且つ公平中正に
   ↓
  警察職務の遂行に当ることを
   ↓
  固く誓います。

  年月日
  氏 名

 


日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
国家公務員法=令和元年九月十四日現在・施行)
(職員の服務の宣誓に関する政令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(警察職員の服務の宣誓に関する規則=平成二十九年四月一日現在・施行)