☆「懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」(地方公務員法・第二十九条第一項)。
〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
・第二十七条(分限及び懲戒の基準)
・第二十九条(懲戒)
(分限及び懲戒の基準)
第二十七条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
(素読用条文)
(分限及び懲戒の基準)
第二十七条
すべて職員の分限及び懲戒については、
↓
公正でなければならない。
2 職員は、
↓
この法律で定める事由による場合でなければ、
↓
その意に反して、
↓
降任され、若しくは免職されず、
↓
この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、
↓
その意に反して、
↓
休職されず、
↓
又、
↓
条例で定める事由による場合でなければ、
↓
その意に反して
↓
降給されることがない。
3 職員は、
↓
この法律で定める事由による場合でなければ、
↓
懲戒処分を受けることがない。
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3 職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
(素読用条文)
(懲戒)
第二十九条
職員が
↓
次の各号の一に該当する場合においては、
↓
これに対し
↓
懲戒処分として
↓
戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 職員が、
↓
任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、
↓
引き続き特別職地方公務員等として在職した後、
↓
引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、
↓
当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に
↓
前項各号のいずれかに該当したときは、
↓
これに対し
↓
同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3 職員が、
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第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、
↓
定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)
↓
又は
↓
これらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に
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第一項各号の一に該当したときは、
↓
これに対し
↓
同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4 職員の懲戒の手続及び効果は、
↓
法律に特別の定がある場合を除く外、
↓
条例で定めなければならない。